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2020.02.01

宿泊施設運営の税金について

宿泊施設を運営すると税金はどうなるの?

前回の運営の注意点併せて知っていただきたいのが税金です。

普段、賃貸経営をされているとあまり意識しないことが多いかと思いますが、民泊の運営の方法によっては、毎年かかる土地の固定資産税が増える可能性があます。なぜ増えてしまうかと言うと、住宅用地には固定資産税や都市計画税が減額される特約【住宅用地に対する課税標準の特例】があり、この特約の適用には次の条件があるからです。

宅地には、【住宅用地・一戸建てやアパートの敷地】と【非住宅用地・店舗や空地等】がありますが、この【住宅用地】にかかる税金が、特例の対象となります。特例の減額は下記の表となります。

例)宅地の面積が300㎡の場合、200㎡までは小規模住宅用地が適用され、200㎡を超える100㎡部分については一般住宅用地が適用されます。

この【住宅用地に対する課税標準の特例】は、通常の賃貸マンション・アパート経営であれば適用されますが、民泊を運営する場合には適用可否について注意が必要です。大田区では、民泊を運営する際に、「民泊新法」と「特区民泊」を選択ができますが、この二つのうちどちらを選択するかによって、住宅用地の適用がされるかどうかが決まります。

「民泊新法」での運営は、建物が【住宅】扱いとなりますので固定資産税に関しては住宅用地の適用がされます。しかし、「特区民泊」の場合には、建物は【非住宅】となりますので、固定資産税が6倍になってしまう可能性がございます。

ただし、「特区民泊」と共同住宅を併用するような場合であれば、「特区民泊」の面積割合によっては、建物が【住宅】の判定となる場合もあります。そのため、民泊の運営を行う際には、税金面もふまえて「民泊新法」で進めるのか、「特区民泊」で進めるのかを検討する必要があります。

なお、上記の基準については、この記事には記載しませんが、毎月開催している「民泊運営勉強会」で詳しくお伝えしますのでお気軽にご参加いただければ幸いです。


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