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2023.04.01

建物更生共済と相続税の関係

ミノラスホープ株式会社 税理士 岡田 祐介

現在不動産オーナーとして過ごされている方の中にはもともと農家だったり、不動産を建築、購入する際に農協から借入をしている方だったりと様々な方がいらっしゃいます。
今回のコラムではJA共済の建物更生共済について相続税申告上での整理をしていきたいと思います。

まず、この建物更生共済はJA共済が販売している建物に係る損害保険の一種であり、「建更(たてこう)」と略して言われています。

イメージとしては保険会社などが販売している火災保険や地震保険に近いのですが、これらとの大きな違いとして建更(たてこう)には「積立部分」と「掛捨部分」があることが挙げられます。

一般的な火災保険であればそのほとんどが掛捨てのため、保険事故が発生した場合のみ保険金をもらうことができます。そのため保険期間が満了しても戻ってくることはありません。
積立部分も存在する建更(たてこう)は独自の扱いをするケースがあります。

契約者や受取人が誰かによって税目を判断するパターン別の解説を生命保険に関して見たことがある方もいらっしゃるかと思いますが、そのようなパターン別解説を今回の建更(たてこう)でもしていきます。

まずはパターン1です。 

登場人物がすべて被相続人というもっともよく見るパターンになりますが、この場合には積立部分が解約返戻金相当額として戻ってきますので相続税の対象となり、その評価額は解約返戻金相当額となります。 

つぎにパターン2ですが、こちらは相続税の対象外となります。 
掛金を払っているのが相続人になりますので積立部分も当然相続人固有のものになることから被相続人の財産を構成しないこととなります。 
当たり前の話ですが、パターン別ということで一応記載をしております。


続いてパターン3になりますが、こちらはパターン1と同様に相続税の対象となり、その評価額は解約返戻金相当額となります。 
建物の所有者は相続人ですが掛金を支払っているのは被相続人であることから、その掛金に含まれている積立部分は被相続人の財産ということになるため相続税の対象になります。
上記3つのパターンは国税庁の質疑応答事例に記載されていたりと関係がわかりやすいものになりますが、残りの2パターンはどのような整理をするかによって判断が変わる可能性があり、建更(たてこう)特有の論点といえます。


パターン4は契約者と掛金支払をする者が異なっていることから掛金を生前贈与していることとして死亡前3年間分を相続財産に加算する生前贈与加算の対象とするものと考えられます。これは相続税法第3条第1項第3号の「相続又は遺贈により取得したものとみなす場合」規定において建更が入っていないと読めるからです。 
ただし、実務上では契約者は相続人であっても掛金の支払いは被相続人であることから掛金の中に含まれている積立部分は被相続人の財産という考え方から、生命保険に関する権利に準ずるものとして解約返戻金相当額を相続財産に入れていることが多いように感じられます。 

最後にパターン5になります。 
パターン4を裏返したような形になりますが、パターン4と同様に掛金の支払者である相続人から契約者である被相続人への贈与があったと考えられます。 
更に、贈与されてはいるものの契約者はあくまでも被相続人であることから形式的には解約返戻金相当額が相続税の対象となってしまいます。 
贈与税の対象でもあり、相続税の対象でもあるという二重課税のような状況になってしまい、お勧めできる方法ではないと言えます。 
ただし、実務上ではパターン4でもあったように掛金を支払っている人の財産であるという考え方から相続人の財産として相続税の対象とはしないケースもあります。 

税金に関して総じて言えることですが、収入だったり財産だったり分類して分類ごとに認識する時期や金額、評価方法を法律によって規定しているため分類をまたいでいるように思えたり、どの分類なのか不明確だったりする収入や財産が存在します。
メジャーなものでないため知らずに済むこともあるかと思いますが、ご自身の財産にそのような財産がないことを確かめることも相続対策の一部かと思っております。

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ミノラス不動産

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