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2020.10.10

建築基準法改正で建ぺい率10%緩和

 2019年(令和元年)6月に施行された「建築基準法の一部を改正する法律」により、準防火地域の耐火・準耐火建築物の建ぺい率が10%緩和されています。住宅などが密集する準防火地域の建ぺい率を緩和することにより、延焼防止性能が高い建物への建て替えを促進するための法改正です。

改正による建ぺい率10%緩和の内容(赤枠内が緩和対象、改正で赤字部分が追加)

  • 建ぺい率の緩和については、左表以外に敷地が特定行政庁の指定する角地の場合も別途10%の緩和対象となる
  • 大田区内は防火地域以外はすべて準防火地域に指定されている
  • 耐火建築物とは、柱、梁、壁などを耐火構造にしたもので鉄筋コンクリート造、耐火被覆した鉄骨造など
  • 準耐火建築物とは、鉄骨造、耐火被覆等をした木造など

改正による建ぺい率10%緩和の内容(赤枠内が緩和対象、改正で赤字部分が追加)

建ぺい率10%緩和による賃貸経営のメリット

 例えば、建ぺい率60%の準防火地域の200㎡の土地に、延焼防止性能の高い建物を建てる場合を、比較してみましょう。

賃貸住宅の入居募集広告では、間取り図の1畳当たりの広さを通常1.62m²で計算します。単純計算すると、右の事例のように建築面積が20m²増えれば、約12畳分の賃貸スペースが増え、3階建だと約36畳分増やせることになります(※1)。家賃相場の高い23区内等の市街地で賃貸住宅や賃貸併用住宅を建てる方にとって、建ぺい率10%緩和は大きなメリットといえるでしょう。

※1 建ぺい率に基づく単純計算であり、実際は容積率やその他の規制、日照・通風・採光等の建築条件などによって異なります。

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ミノラス不動産

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