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2019.10.11

民泊を運営する際の判定基準について

建物の活用方法で期待されている民泊事業ですが、弊社にもマンションを民泊として活用できないかという相談をいただく機会が増えてまいりました。そこで、今回は所有されている建物を民泊として利用したい場合に、どのような点に注意すればよいのか、注意すべき判定基準を簡単ではありますが図にまとめてみましたので、ぜひ活用してみてください。

まず、最初のポイントとしては、そもそも民泊が行えるエリアなのかどうかです。大田区の場合ですと、用途地域で異なります。(図①参照

次に、用途地域の問題がクリアになった時点で、民泊の運営スタイルによって、民泊新法か特区民泊かを決定していきます。(図②参照)その選択により、民泊日数や㎡規制などが変わります。

そして、最後に大きな注意点は、民泊は宿泊事業となるため消防設備が必要となり、建物の延床面積によって火災報知器の設備が変わる点です。(図③参照※一般的な、台所、浴室、トイレ、洗面設備等当該家屋を生活の拠点として使用するために必要な設備が設けられている場合と仮定)

このほかにも、民泊の運営には衛生・消防・条例等が複雑な為、注意が必要です。

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