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2023.06.02

海外移住と相続税 

先日長くお付き合いさせていただいているクライアント様と話をしている際に、ドバイへの移住を考えているという話題になりました。
その方はドバイの不動産投資というビジネスの観点から移住をお考えになられていましたが、ドバイについて調べてみると所得税や投資による利益に対する税金がなく、更には相続税もないことがわかりました。 
そして相続税の対策として欧州からの移住者が近年増えているということもわかりました。 
そこで、今回は海外移住した場合の相続税について解説していこうかと思います。 
海外移住をすれば誰でも日本の相続税がかからなくなるのでしょうか。 
当然ですが、無条件で相続税の負担がなしになることはありません。
ただ、相続財産を取得した相続人はその国籍や居住地によって分類され、その分類された種類によっては海外にある財産は課税の対象外となります。 
右記の表を参照してください。 

F字型になっている部分に該当する相続人と被相続人のグループは国内外すべての相続財産が課税対象となります。 
図の左側のF字を「居住無制限納税義務者」といい、右側のF字を「非居住無制限納税義務者」といいます。 
この2つの納税義務者の特徴は下記になります。 

  1. 相続人か相続人のどちらかしか海外移住していない場合には相続税の回避はできない 
  2. 被相続人の国籍が日本で、相続開始前10年以内に国内に住所があると相続人の住所地に関係なく相続税の回避はできない 
  3. 被相続人が長期間海外に居住している場合であっても、日本国籍の相続人が相続開始前10年以内に国内に住所があると相続税の回避はできない 
  4. 日本国籍を有していない被相続人と相続人がいる場合であっても、相続開始時点でいずれかが国内に住所があると相続税の回避はできない 

そのため、相続税の回避を考えるのであれば、被相続人と相続人の両方が最低でも相続開始の10年前から海外移住をする必要があることとなります。 
それでは被相続人と相続人が10年以上海外移住をしていれば相続税を回避できるのでしょうか。 
答えはノーです。 
図にもあるように納税義務者としての要件を満たしても、国内にある財産については依然として課税の対象となります。 
そのため、すべての財産を海外に持ち運ぶ必要があり、不動産オーナー様としたら国内にある不動産をすべて処分しなければ課税は逃れられないこととなります。 
ちなみに財産ごとに所在地の判定が異なっており、海外に所在する土地は国外財産になりますが、海外銀行の預金であっても日本支店で受け入れをしたものについては国内財産となってしまいます。 
生命保険契約による保険金や社債、株式はその保険会社、発行法人の本店または主たる事務所の所在地により判定されるため日本法人が絡んでくると国内財産該当する可能性が高まります。
冒頭でのドバイに移住する欧州からの方たちも、自国の不動産や株式などをすべて売却した後、家族全員で引っ越しをしてきているようですので、日本と似たような税制になっているのかもしれません。
財産の規模が一定のラインを超えると、相続税の納税を0にすることは難しくなります。 
だからといって、今回のような海外移住をその手段として使うことは個人の意見としてはリスクが高いように思います。 
同行する家族が慣れない環境で精神的にも肉体的にも病んでしまったとしたら、次世代への承継の意味がなくなってしまいます。

守りたい財産があれば、そのために納税資金を確保することも相続対策であると考えますので、税額の回避ばかりに目を奪われないようにお気をつけいただければと思います。 

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ミノラス不動産

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