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2023.06.01

相続放棄の注意点

相続放棄というのは、亡くなった方(被相続人)の財産も負債も含めて、すべての遺産を相続人が引き継がない、ということを、家庭裁判所に申し立てることです。借金などの負債が、相続するプラスの財産を上回るときには、相続放棄をすることで、相続人はそれらの借金を免れることができます。とはいえ、どんな場合や状況下でも相続放棄ができるわけではなく、一定の要件があります。
今回は、相続放棄をするにあたって、注意すべき点についてご紹介したいと思います。

相続放棄を選択すべきケース

相続放棄には、初めから相続人でなかったものとみなされる、という、かなり強い法的効果があります。本来相続人であった人が、相続人でなかったことになる結果、その相続放棄により相続人自体が変わる場合があるのです。したがって、相続放棄をすべきか否かは慎重に判断すべきでしょう。
例えば、被相続人の遺したプラスの財産と、借金などの負債を比べて、明らかに負債の方が大きいという場合は、相続放棄をすることで、被相続人の遺産をすべて引き継がないことができるので、借金の返済という損害を回避することができます。
他方で、借金などが特にあるケースでもなく、ただ他の相続人に財産を譲りたい、という場合は、相続放棄よりも遺産分割により、遺産を引き継がないとする方が良いということもあります。相続争いが深刻化することが分かっているために相続放棄をしたいという場合も、自身の相続放棄により相続関係が変化するかどうかを見極めて慎重に判断することが必要です。

相続放棄ができるタイミング

相続放棄をするには、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に、家庭裁判所に申し立てを行わなければならないとされています。「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、①被相続人の相続の開始(死亡)を知り、かつ、②自分が相続人であることを知った時、ということで、①と②の両方を知った時から、相続放棄ができる3か月のカウントがスタートします。
例えば、被相続人に、相続人として配偶者と子供一人がいる場合、被相続人が債務超過で、当初の相続人が二人とも相続放棄をすると、被相続人の両親がまだご存命であれば、その両親が相続人(次順位の相続人)となります。その両親にとって、「自己のために相続の開始があったことを知った時」というのは、被相続人が亡くなったことを知り、かつ、本来相続人であった被相続人の配偶者と子供が相続放棄をしたという事実を知った時、ということになります。

相続放棄をするために、やってはいけないこと

相続放棄をするときは、相続財産を受け取ったり、処分したりすることはできません。これらの行為は相続財産の「単純承認」とよばれ、これをすると相続放棄をすることはできなくなります。したがって、相続放棄をする際には、この「単純承認」に当たる行為をしないように注意しなければなりません。
例えば、被相続人が賃借していた家の賃貸借契約を解約することは、相続財産の処分に当たるため、相続放棄をしようと思ったら、賃貸借契約の解約はしてはいけません。
また、遺産分割協議をすることも、原則として相続財産の単純承認にあたるため、相続放棄をしようと思っている相続人は、遺産分割協議に参加せずに、家庭裁判所に対して相続放棄を申述しなければなりません。  

相続放棄をすべきかどうか、また、どのような行為が相続財産の単純承認に当たるのかという判断は、非常に難しいこともあります。相続放棄には厳しいタイムリミットがありますから、早めに専門家に相談しながら進めるようにしましょう。

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