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2020.01.10

資産税を0から再点検しよう!~軽減制度の手続き~

シリーズでお伝えしてきました不動産取得税についてですが、今回は、最終章の軽減制度の手続きにについて確認致します!
前回は、土地取得の軽減制度についてご紹介させて頂きました。特に居住に用いる住宅用土地についての軽減でした。この軽減は、取得した際の課税と合わせて、自動的に適用されるのでしょうか。

 軽減制度を受けるための手続き 

(1)原則的な手続き
申告書に必要書類を添付して、不動産の所在地の市町村または都税事務所に申告します。
申告期限は都道府県により異なるようですが、東京都は取得した日から30日以内※とされています。軽減を受けようとする場合は、軽減の適用を受ける旨を併せて申告する必要があります。
※30日を過ぎても申告を受け付けている場合があります。

(2)申告書(申請様式・東京都)
東京都では、「不動産取得税申告書及び不動産取得税[減額(適用)/課税標準の特例適用]申告書」という書式が準備されており、記載する内容は、土地・建物についてであり、土地は、所在・地番・地積・地目・取得年月日などを記載し、家屋は所在地・家屋番号・構造・床面積合計・戸数・着工年月日などを記載します。右のQRコードから申告書の記載例を確認できます。

(3)必要書類
申告書に添付する書類は、土地建物の売買契約書、登記事項証明書、最終代金領収書、建築工事請負契約書、長期優良住宅認定通知書などがあり、土地の取得のケースや住宅の完成前後のタイミングにより必要書類が定められているようです。

(4)納税猶予制度(東京都他)
土地を先行取得した場合に、家屋が新築されるときまで期間が空いてしまうときは、3年以内に限り、新築されるまでの間、本来同時に取得できれば減額されていた税額相当分の納税について、一定の手続きを行えば猶予される制度があります。

【ご注意】上記の説明等は地方税法及び東京都条例に基づいております。
各都道府県により取り扱いが異なることもございますのでご注意ください。

なお、東京都では、不動産取得税計算ツールをホームページ上に整備しております。
必要情報を入力していけば税額の算出を行ってくれます。ご参考に覗いてみてください。
(URL)
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/syutokuzei.html

【まとめ】
不動産取得税の申告は、期限も短く設定されています。しかし、申告書の記載自体は非常に簡単な内容ですし、申告期限を延長して受け付けてくれることもあります。きちんと手続きを行い、しっかりと軽減を受けておきたいですね。不動産取得税について一通りおさらいをさせて頂きました。計算方法から軽減を受けるための手続きまで、馴染みのない税金ですが、基本を押さえてもらえれば幸いです。

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