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2021.09.16

駐車場の所得税

 駐車場の運営を考えられている方の中には、月極駐車場とコインパーキング、どちらの形式にするか迷われることがあるのではないでしょうか。この2つの形式は、所得税の扱いに違いがあります。

 所得税は、駐車場の運営の方法によって所得の区分が異なります。個人の所得は10種類に区分されますが、駐車場収入の所得は、「不動産所得」「事業所得」「雑所得」のいずれかに分類されます。

所得税区分

月極駐車場

 月極駐車場での収入は「不動産所得」となります。不動産を駐車場として運用しているとみなされるためです。

 「不動案所得」と認められるため、青色申告をすることが可能です。青色申告特別控除(最大65万円)を受けるには、駐車場が事業的規模であることが必要です。明確な基準は設けられていませんが、一般的に「50台以上」の駐車場を運営していると事業的規模とみなされます。なお、50台以下であっても、10万円の控除が受けられます。

コインパーキング

 コインパーキングの所得の種類は、自ら所有して経営している場合、「事業所得」または「雑所得」となります。50台以上の車室があれば、事業的規模とみなされ、「事業所得」に分類されます。「事業所得」とみなされれば、青色申告特別控除の対象となるので、65万円の控除を受けられますが、「事業所得」でなければ控除を受けることができません。

 コインパーキングであっても、駐車場運営会社に委託して一括貸しを行っていて、固定賃料を得ていれば「不動産所得」となります。ほとんどの方は運営会社に委託しているので、個人でリスクを背負い、機械等を所有しながら運営している事業規模の方は少ないです。

駐車場の損益通算

 損益通算とは、いくつかの区分から収入を得ている場合、ひとつの区分から他の区分の赤字を差し引いて、利益と損失の相殺ができることをいいます。

月極駐車場の場合

 「不動産所得」のため。給与所得などほかの所得から控除はできません。

コインパーキングの場合

 事業的規模の場合は「事業所得」となるので損益通算ができますが、事業的規模でない場合は「雑所得」となり、損益通算はできません。ただし、前述したように、事業的規模に該当する方は非常に少ないです。

どちらの活用方法が良いのか

 月極駐車場とコインパーキングは、所得税の種類と計算に違いがありますが、所得税の観点から、運営方法を決めることはオススメしません。駐車場運営をしている、または、土地を駐車場にすることが決まっていれば、どちらが適しているかを考えて、土地を有効に活用していくと良いのではないでしょうか。

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