資料ダウンロード 専門家へ相談 LINEで問い合わせ お問い合わせ
お取引のないオーナー様はこちら
0120-958-870
(受付時間:9:30〜17:30/毎週水曜定休)
管理契約済みのオーナー様はこちら
0120-379-072
(受付時間:9:30〜17:30/毎週水曜定休)

お役立ち情報

大切な資産を「守る」「つなぐ」「増やす」ために
役立つ不動産の市況や経営の情報をご紹介

2021.08.10

駐車場の相続税評価

 駐車場経営は、遊休資産になっている土地を持っている人が考えるべき資産活用方法のひとつです。相続税は、財産の種類によって異なる相続税の評価方法が用いられ、駐車場も用途や性質に合わせて評価方法が違います。今回は、駐車場の相続税評価方法を3つに分けてお伝えします。

1.オーナー様自ら駐車場を経営

舗装や設備を設置して駐車場として運営しているケース、舗装や砂利敷きしている駐車場などが該当します。土地を貸しているのではなく他人の自動車を一定期間保管する契約のため、土地についての貸し借りを考慮せず、評価方法は更地とほぼ同様(自用地評価)です。

2.運営会社に駐車場の土地を貸している(コインパーキング)

土地オーナー様が運営会社などに土地を貸してコインパーキングにしているケースが該当します。貸地としての扱いとなり、自ら駐車場を運営している場合と異なって相続税評価をします。
土地を貸していて自ら使えないため、その分の評価をマイナスするという解釈であり、賃借権をマイナスできます。
→自用地評価額△賃借権部分(借地権と似ています)賃借権の評価は、残存年数によって変わります。
土地オーナー様が法人を設立し、その法人が駐車場を経営する場合、一般的には土地所有者と法人間で「土地の賃貸借契約」を交わすため、賃借権の控除が可能となります。

3.アパートマンションの入居者専用駐車場

賃貸アパートの入居者専用であり、アパートマンションと一体とした敷地にある場合、アパートマンション、土地、駐車場をひとつの借家建付地として相続税の評価がされるため、評価額が駐車場のみの場合と比較して下がります。

駐車場用地の相続税評価額=自用地評価額-賃借権の評価
賃借権の評価=自用地評価×賃借権の残存期間に応じた割合

<自用地として評価額に乗じる割合>

賃借権の残存期間5年以下5年超10年以下10年超15年以下15年超
割合2.5%5%7.5%10%

まとめ

 更地のまま、もったいない不動産にしておくよりは、コインパーキングとして活用する方が、相続税評価はさがりますので、よいのではないでしょうか。アパートマンションを建てるまでは資金はいりませんし、運営会社に委託するので管理の手間もありません。
アパートマンションほどは収入があがらず相続対策にならないかもしれませんが、一つの相続対策の選択肢としてご検討されてみてはいかがでしょうか。

オススメ勉強会

関連サービス

この記事の執筆者紹介

アバター画像

ミノラス不動産

私たちは次世代へ大切な資産を「守る」×「つなぐ」×「増やす」ために、お客様の不動産継承計画を共に実現させる不動産サポート企業です。

メルマガ 情報誌Minotta無料購読 YouTube LINE会員募集中 専門家へ相談① 専門家へ相談②