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2024.07.05 相続承継 分割対策

【生前対策コラム】遺留分対策について

遺言を作成することは大変有効な生前対策ですが、その際に気を付けたいのが遺留分についてです。遺留分を侵害している遺言を遺すと、遺言により遺産を受け継ぐとされる人が、遺留分権利者から遺留分侵害請求を受ける可能性があります。
自分の遺産を希望する人に遺したいと思って、内容を吟味して遺言を作成しても、遺留分がある場合、自分の思い通りに遺産を分配することができなくなってしまいます。
今回は、遺留分とその対策について、解説していきたいと思います。

遺留分

遺留分とは、一定の相続人が最低限取得することを保証された遺産の取り分のことです。遺留分があるのは、配偶者、子、直系尊属(親や祖父母)といった、比較的近い相続人に限られ、兄弟姉妹には遺留分がありません。
また、遺留分の割合は法律によって定められています。具体的な遺留分の計算は若干複雑なものですが、遺留分権利者である相続人全体が有している「相対的遺留分」に、法定相続分を乗じる(掛ける)ことで、各遺留分権利者が有する個別的な遺留分を算出します。

遺留分侵害請求

遺留分制度の趣旨は、遺留分権利者である相続人に最低限度の相続分を確保させ、その生活の保障を図る点にあります。したがって、遺留分権利者は、遺言において他の相続人への遺贈等で自身の遺留分が侵害されている場合、遺留分侵害請求をして、自分の遺留分を金銭で取り戻すことができます。
遺留分は、侵害されたら必ず請求しなければならないものではないので、相続人みんなが遺言に納得していれば問題となることはありません。ただし、遺留分侵害請求をする権利は、遺留分権利者が行使するだけで当然に金銭支払いの請求権が生じる権利ですから、自分の取り分に納得のいかない人が遺留分を請求した場合、請求された側にはその分を金銭で支払う義務が生じます。遺留分は遺言に優先するというわけです。
そのため、遺言を作成する際には、遺留分に配慮しておかないと、せっかく遺言を作成しても遺言者の最後の意思が実現できない危険性があるのです。

遺言内容を実現するために

遺留分を侵害する遺言も有効ですので、そのような遺言を作成してもそれだけで遺言が無効となることはありません。自分の財産ですから、その承継方法も自分の思い通りに決めて遺言を作成することはできます。
ただし、複数の相続人がいる場合に、相続人ではない人や、相続人の一部の人だけに財産を遺すような遺言を作成すれば、財産をもらえなかった遺留分権利者である相続人が、遺留分侵害請求をする可能性はあります。
そのような場合の対策としては、遺留分を侵害されても対処できるようにしておくことが必要です。
遺留分侵害請求は金銭請求に限られますから、遺留分侵害請求を受ける場合に備えて、受遺者が金銭を確保できていればいいわけです。具体的には、遺言者が受遺者に対して生前贈与や遺贈を行うことにより現金を遺しておくことや、受遺者を受取人とする生命保険に加入しておくことが考えられます。

相続人や遺産など、遺言者を取り巻く事情によって遺留分対策も様々な方法が考えられます。遺言作成の際は、専門家に相談しながら事案に即して具体的に考えていくことが重要です。

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