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遺言などの生前対策と一緒に検討していただきたい認知症対策として、任意後見制度の活用があります。ご自身が元気なうちに、将来的に認知症など判断能力が低下することに備えて、あらかじめ後見人となる人や、その人に任せる内容を決めておく、という制度です。
任意後見契約と同時に、併せて財産管理や身上保護等の事務を行うことを内容とする委任契約を締結するという形の契約を「移行型任意後見契約」といいます。任意後見契約のうち約4分の3がこの移行型ともいわれ、最も利用されている類型です。
今回は、この「移行型任意後見契約」についてご紹介いたします。
移行型任意後見契約とは
任意後見契約というのは、意思がハッキリしているうちに将来的に財産の管理を任せる人を自分で決めておき、ご自身の判断能力が失われた時点で家庭裁判所に申し立てることにより、その効力が生じるというものです。任意後見契約を単体で締結しておけば認知症対策として有効ですが、例えば体力の低下が著しくなり自力での移動が困難となったとしても、判断能力が低下しなければ発効しないため、ご自身での財産管理等を継続しなければならず、不都合が生じることがあります。
そこで、任意後見契約と同時に財産管理契約も締結しておくことで、判断能力の低下がみられなくても財産管理等をかませることができるようになります。こうした契約を「移行型任意後見契約」といいます。
移行型任意後見契約のメリット
移行型任意後見契約では、ご自身の意思表示が明確に可能なうちに、自身の資産のうち頼みたい部分のみ任意の第三者に依頼する、という契約を作成できます。例えばある一部の不動産の管理のみをお願いし、自分で管理したい財産はご自身で継続して管理する、といったことが可能となるのです。判断能力はある程度しっかりしているけれど、体力には自信がなく、煩わしい手続等は任せたい、という場合に有効な契約です。
もちろん、任意後見契約も含まれますので、いざ判断能力が減退し、自身での判断が難しくなったときは、発効させ、包括的な任意後見を発動させることができます。
契約の内容は、通常の任意後見契約と同様、公正証書で作成され登記もされるため、依頼内容の実効性は最大限担保されることが期待できます。
契約締結時の注意点
移行型任意後見契約では、ご自身の意思で、必要な財産管理の内容が自由に契約に盛り込めるという点で、非常に使い勝手がよいものです。
ただし、任意後見契約では生前の財産管理等をカバーすることはできますが、死亡後の事務、例えば生前の入院費等未払い金の支払いや葬儀の手配、その費用の精算、各種届出等までは、基本的には含まれません。これらの死後事務まで当該管理者にお願いしたい場合には、これらの事務を依頼するという条項を契約に盛り込んでおくか、内容が多岐にわたる場合は、別途「死後事務委任契約」等を締結する必要があります。
また、死後の遺産の行方や分割方法などの法律行為については別途、遺言を作成しておく必要があります。移行型任意後見契約のほかに遺言を作成しておく場合には、各内容に矛盾・抵触があった場合のケアとして、どちらを優先させるのかを明記しておくことがよいでしょう。
生前対策、認知症対策として作成する契約等には、それぞれ盛り込まれる内容の範囲があります。ご自身の希望を最大限に活かせる契約等を作成するためには、やはり専門家と相談しながら進めることが肝要です。
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この記事の執筆者紹介
ミノラス不動産
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