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2024.09.08 相続承継 節税対策

【相続対策コラム】駐車場にするとなにがいいのか!?

 街中を歩いているとビルの間や家屋の間に突然駐車場があったりします。
 そしていつのまにかその駐車場は閉鎖され、ビルやアパートなどの建物ができていたということはないでしょうか。
 そんな時、私は相続対策で使っていたのかなと思っています。
 今回のコラムではそんな駐車場に関する相続対策についてご説明します。
 駐車場にしておくとなにがよいのでしょうか。


 まず、相続税に関することとして下記の2つがあります。

①については月極や時間貸しのような貸し駐車場であり、ご自身で駐車場の管理を行うものではなく、貸駐車場業者に土地をかしてそこに業者が自走式駐車場などを造って第三者に貸しているものが対象となります。
 これに該当させることによって、借主である業者が賃借権という権利をもっているということになり、その分の減額が可能ということになります。
 それ以外の場合には自用地としての評価になるため、不整形などの補正以外の減額は受けられないとお考え下さい。


 一方で②は駐車場として活用する理由として圧倒的に多いかと思います。
 それは貸付事業用宅地として50%の減額ができるというメリットに対して、負担がほかに物件をお持ちの不動産オーナー様であればアスファルト舗装程度の支出で受けることが可能であるという点になります。
 法改正により不動産賃貸業を行っていない方は亡くなる3年以上前からの貸付が必要となりましたが、こちらのコラムをお読みなっている不動産オーナー様であれば影響はないかと思います。
 ちなみに、ご自宅の敷地の一部を自用で駐車場としてしようしている場合にはご自宅部分と
道路を挟んでいないかなどの状況判断も必要となりますが、要件を満たせば特定居住用宅地の適用による80%の減額を受けることも可能です


 税額に関する事項は以上となりますが、疑問に思った方もいらっしゃるかと思います。それはわざわざ駐車場にしなくても相続税の節税効果を狙うのであれば、借入をしてその土地にマンションなどを建てた方が高い効果を得られるのではという疑問です。

おっしゃる通りです!

 既に他の物件をお持ちの不動産オーナー様の中には小規模宅地の減額も限度まで取れている方も多くいらっしゃると思います。
 そしてアスファルト舗装程度の支出だと建物の建築費用に遠く及びません。
 

 それではどのような場合に駐車場にしておくとよいのでしょうか。それは積極的な要因である納税資金対策と消極的な要因であるオーナー様のご年齢の2つの要因です。


 1つめの納税資金対策というのは、ずばり売却です。
 アパートやマンションの建築は借入をつけることで税額を減少させる効果はありますが、納税資金という点では売却価額と残債のバランスによって手元にはほとんど残らない可能性があります。その点ほとんど支出のなかった駐車場だと20%程度の税金を払った残りの80%近くが手元に残るため、守りたい不動産のために使うことが考えられます。
 また納税は相続開始日から10か月以内と期限があることから更地にしやすい駐車場の方が早期売却も期待できます。
 賃貸アパートや賃貸マンションの場合だと住んでいる側の権利が強いことから更地として早期に売却
することに限って言えば不向きといえます。

 2つめのオーナー様のご年齢についてはそのままの通りです。
 相続税の対策としてアパートやマンション建築を選ぼうとしても測量や建築デザイン、賃貸の形式など決めることも多く、建物自体もすぐに建つわけではありません。また、ご高齢のオーナー様であればあるほど建築する理由が節税だけになってしまい、節税だけが建築理由となると以前本コラムでも紹介した「財産評価基本通達6項」の適用により、路線価や固定資産税評価によらない財産評価による追徴課税となる未来もあります。
 そのため、オーナー様のご年齢によっては建築せずに納税資金対策も含めて駐車場にしておく場合もあります。

 相続対策というと節税という側面が強く押し出されますが納税資金を確保することも重要な相続対策です。そのためにお持ちの不動産が節税に使えるのか、納税資金として使えるのかを確認するために不動産の分析を行うことは大変有効だと思います。
 今回のコラムでは不動産を守ることは「目的」であり、節税や納税資金の確保はそのための一つの「手段」ということが伝わりましたら幸いです。

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ミノラス不動産

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