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2023.11.20 底地借地 借地 底地

【底借通信№2】 借地の「測量」はお済みですか?

借地の測量・分筆をすることでトラブル防止

地主様に「測量はお済みですか?」とお聞きすると「長年やっていないよ」というお答えや「昔にやっているから測量は終わっているよ」というお答えが多く返ってきます。しかしお手元の測量図を確認すると昭和や平成初期に作成された「現況測量図」や「地積測量図」が多く、必ずしも「確定測量図」ではないことが多くあります。

確定測量図とは「道路境界も含めた隣接するすべての所有者(官民問わず)と境界確認を行った」測量図のことです。実は平成17年から確定測量していないと法務局は分筆を受け入れてくれなくなっております。つまり過去の測量図では将来的に物納のための分筆ができない可能性が非常に高いのです。

確定測量には時間と費用がかかりますが、だからこそ今行う必要があります。また現在の測量技術は格段に向上しておりますのでより正しい地積で正しい地代を受け取ることも可能となります。

当社では土地家屋調査士のご紹介も可能です。数多くの測量実績のある土地家屋調査士のため安心してお任せいただけますので、お気軽にご相談くださいませ。

※上記評価額計算のためにはAとBをそれぞれ別の相続人が相続することが条件となり、同一相続人による分筆では上記評価額にはなりませんのでご注意ください。上記評価額の算出はわかりやすくするために貸地割合等は反映させておりません。またあくまでもシュミレーションとなり全ての土地に当てはまるわけではありません。また実際の評価額については必ず税理士または都税事務所にお尋ねください。

お持ちの測量図が下記に当てはまる方はお気軽にご相談ください

  • そもそも測量図がない、測量したことがない
  • 平成17年以前の「地積測量図」「現況測量図」しかない
  • 一筆の底地に多数の借地人がいる
  • 借地境が決まっていない
  • 境界の杭や鋲が見当たらない
  • 境界確認書がない
  • 借地契約面積と実測面積に差がある

測量・分筆の流れ

STEP1 地主様からご相談
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STEP2 土地家屋調査士とともに測量図確認、現地を確認
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STEP3 土地家屋調査士による実測を開始

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STEP4 隣接所有者と境界立会いして境界を確定(境界確認書に押印)
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STEP5 法務局に分筆登記申請分筆完了

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この記事の執筆者紹介

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ミノラス不動産

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