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2023.03.26
借地更新トラブルについて
借地権の終了の場合について、借地権の更新は地主様側に【正当事由がある場合には更新を拒絶できる】との事にはなっていますが、現実的にはどのような取り決めになっているのかポイントをまとめましたので、今後の参考にしていただければと存じます。
原則は、地主様が自分で使用すると言っても正当事由としては認められない…。
(旧法借地4条1項ただし書き)借地借家法6条
正当事由の有無は、地主様側の事情と借地人様側の事情を総合的に比較して判断されます。
したがって正当事由の具体的な判断となると事情により個々に異なります。
なお、地主様が立ち退き料を提供することによって、正当事由が補強され、認められる場合がありますが、正当事由はなかなか認められないのが現実です。
~自ら土地を使用する場合、その他、正当事由がある場合について~
【正当事由が認められやすい場合の具体例】 ①地主様側に土地利用の必要性が高い時は、正当事由が認められやすい傾向にあります。 この必要性は切実で、かつ具体的なものほど認められやすい傾向となるようです。 ②借地人様側に土地利用の必要性が少ない場合。借地人様が借りている土地が他にも多く保有している場合。 ③借地人様側に、借地権の無断譲渡や無断増改築といった背信行為があった場合。 ④期間が満了したら明け渡すという特約が地主様側と借地人様側で結ばれている場合。 ⑤立ち退き料や代替地を提供すれば、正当事由が補強されて認められやすくなります。 |
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この記事の執筆者紹介
ミノラス不動産
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