事例の紹介
大切な資産を「守る」「つなぐ」「増やす」ための
実事例をご紹介
底地借地同時売買事例
相続後の借地権の処分方法
底地や借地のご相談で増えているケースがあります。それは、「相続したのは良いものの、その借地権をどうすれば良いのかわからない」というご相談です。
このようなご相談が増えている背景として、「借地権上の建物に昔から一家で住んでいたが、子供は結婚して独立し、別の場所にご自身の住まいを持っており、実家である借地権上の建物には高齢の両親が住んでいるという家族が増えていることが考えられます。そのため、ご両親の相続が発生した際に、相続人である子供としては、借地権をどうしたらよいのか悩んでしまう」ということのようです。
事例
ある借地人のご子息A様から「相続が発生したので借地権の書換や今後のことを相談したい」とご連絡をいただきました。借地権を所有されていたお母様がお亡くなりになり、ご子息であるA様が相続したという状態です。
当初、A様は相続した借地権の場所は、昔生まれ育った実家でもあるので、①今住んでいるところを処分してこちらに戻る ②地主様から底地権を買い取って所有権にして賃貸併用住宅を建築することも検討されていました。どちらも資金が必要になりますが、借地人A様には手持ち資金もなく、建替えるにしても借地権で融資が受けづらいということで困っていらっしゃいました。
そこでミノラスから、地主様へ今後この底地をどう活用したいかというビジョンをお伺いしました。すると、地主様は、「飛び地のため処分しても構わない」というお考えだと分かりましたので、地主様にも借地人様にも「底地・借地の同時売却」のご提案をし、同時売却で進めることとなりました。
- 1.底地権を地主様から購入し、所有権にする
- 2.借地権を地主様へ返還、もしくは、地主様に買い取ってもらう
- 3.借地権を第三者に売却する
- 4.底地・借地を同時に所有権として売却
借地権の処分方法としては、左の4つのパターンがあります。底地人様と借地人様のビジョンや経済状況により、どの方法が良いかは変わります。
しかし、底地人様が売却を検討したいとなると、底地だけの売却であれば更地価格の僅か1割程度にしかなりませんし、借地人様としても借地権だけを売却するとなると承諾料も必要になります。そのため、お互いに一番高く売却する方法としては、この事例のように底地借地同時売買が最も適していると言えます。
底地・借地は資産価値を最大化するための活用だけではなく、底地・借地解消=売却して現金化、他の資産へと組み替えるという方法も活用の一つです。大切なご資産を次の世代へつなぐためにも、地主様だけでお悩みにならず、専門家にご相談してみてはいかがでしょうか。