【大田区不動産ニュース】原状回復について理解を深めよう
退去時の原状回復について、2020年4月の改正でルールが明文化され、住んでいるうちに自然と汚れたり、傷んだりする変化はオーナー様の負担となることがより明確に示されました。
原状回復で、借主負担の対象外となり、オーナー様の負担となる3つのケースをご説明します。
オーナー様の負担となるケース
①通常損耗
日常生活で生じる傷や汚れ
②経年劣化
時間の経過によって、建物や設備の価値が減少した場合
③借主に帰責事由がない場合
自然災害など、借主に過失がない場合
オーナー様の負担となる具体例
- テレビ、冷蔵庫などの家電製品設置場所の家電焼けによる壁紙 の黒いあと
- 家具を置いたことによるフローリングや畳のくぼみ
- 設備の耐用年数が経過したことによる価値減少
- バス、トイレなど水回りの黄ばみやパッキンの劣化
勘違いしやすい点とは?
特に勘違いしやすいのは、通常損耗と経年劣化についてです。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、借主は原状回復の義務はありますが、
必ずしも「借りた当時の状態に戻すことではない」としています。
住宅や設備は時間の経過とともに価値が減少するものであり、減少した分は借主に請求できません。
まとめ
アパートやマンションのオーナー様にとって避けて通れない原状回復。
貸主と借主のどちらの負担となるケースなのか、正しい情報を得ることが大切です。
疑問や不安点がありましたら、是非こちらからお気軽にお問い合わせください。
※この記事は【オーナー専科 2023年2月号】の記事を一部編集、転載しています。