【不動産二ュース】盗難事件が起きたらオーナー様には被害を賠償する責任あるのか?
オーナーのAさんが所有する築古のアパートで空き巣事件が発生し、借主Bさんの物が盗まれました。犯人はまだ見つからず、Bさんが盗まれた理由はアパートの防犯管理や構造に問題はあったからだと示し、被害金の賠償を求めてきました。ここで、オーナーのAさんは責任があるのか?
基本的にはオーナー様は責任を負いません
基本的にはオーナー様が盗難被害の賠償責任を負うことはありません。ただし、契約時に盗難被害の損害を賠償するという特約がある場合など、例外的に責任を負うことがあります。
オーナー様が責任を負う場合
以下のような事情・特約があれば、オーナー様が賠償責任を発生する可能性があります。
・賃貸借契約において盗難被害によって生じた損害を賠償するといった特約がある。
・防犯設備が充実していることを宣伝文句にして入居者を募集していた。
・鍵が故障したとの連絡が借主からあったにもかかわらずオーナー様が放置していた。
まとめ
いかがでしょうか?
入居者のBさんは内見した際に、物件の防犯設備の内容を確認した上で契約しましたので、防犯設備が不十分という理由で賠償を求めることはできません。オーナー様が責任を負わなくても、原因究明や再発防止策などにについて、できるだけ誠実な対応をすることが好ましいでしょう。
※この記事は【家主と地主 2022年10月号】の記事を一部編集、転載しています。