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原状回復の考え方
こんにちは!ミノラス不動産の渡辺です。
本日は、賃貸不動産オーナー向け経営情報誌「家主と地主」より、原状回復についてご紹介いたします。入居者が退去する際に必ず発生するものですので、しっかりと覚えておきたいですね!
原状回復が貸主負担になる3つのケース
民法上も、原状回復ガイドラインも下記の3つのケースで損耗があった場合は、借主の原状回復の対象外となるので、貸主負担となります。
①通常損耗 ②経年劣化 ③借主に帰責事由がない場合
ケース①通常損耗
通常損耗とは、借主が通常の住まい方、使い方をしていても発生すると考えられるものです。貸主にとって損耗が起きることは想定済みのため、貸主負担となります。
通常損耗についての例は下記のとおりです。
- 家具を置いていた床がへこんでしまった。
- 通常の生活で避けられない事象により、畳やクロスが変色した。
- 家電製品を置いていた壁に電気焼けのあとができた。
これらの通常損耗については、想定済みのことであるから、借主に「新しく、新品のままで返して」とは言えないのです。
ケース②経年劣化
経年劣化とは、年数の経過・使用する時間に比例して生じる劣化のことです。私たちが普段使っている家電や家具など、大切に使っていても、年数の経過により価値が減少してしまいます。確かに価値が変わらないものや価値が上がっていくものもありますが、お部屋は価値が下がってしまうことがほとんどです。
経年劣化とはあくまで年数の経過によって自然に起きる劣化のみを指します。故意に壁を傷つけた、たばこのヤニ汚れ、掃除をしなかったことで発生したカビの汚れなどは経年劣化としてカウントしません。
ケース③借主に帰責事由がない場合
例えば、自然災害などによって被害が発生した場合は借り主に原状回復義務はありません。
しかし、もし借り主本人ではなく、借り主の同居人、来訪者などが貸室に被害を生じさせた場合はというと、実は借り主に帰責事由があるものとして、原状回復義務があるものとみなします。もし借り主が原状回復費用を負担した場合、借り主は同居人や来訪者に、原状回復費用相当額を損害賠償として請求することが出来ます。
また借り主に帰責事由があるから無制限に負担させるということが出来るわけではありません。例えば、上記のよう経年劣化などを考慮して借り主の負担額を決めます。
今回は、「原状回復」について紹介しました。退去時にトラブルを防ぐためのガイドラインとしてぜひ参考にしていてください。
この記事の執筆者紹介
ミノラス不動産
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