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2022.12.08 不動産ニュース

経費計上できるもの できないもの

12月に入り、オーナー様にとって確定申告準備が気になる時期になってきました。

賃貸経営において、収入から経費を差し引いた利益に応じて税金が決まりますので、経費を適切に把握して計上することで、手残りを増やす事につながります。ここでは経費計上できるものとできないものをピックアップ致します。

経費計上できるもの

経費として計上できるものは、賃貸経営に直接関わる費用です。

大きく分けて下記のものが経費計上できます。

・建物・設備の減価償却費 

・賃貸経営に関わる固定資産税等の税金

・建物の管理費(共用部分の清掃や設備の点検・保守等)

・管理会社への管理委託料 

・建物の修繕費(原状回復費用、設備修理・交換)

・家族へ支払う給与(専従者給与)

・建物のローンの利息

・管理会社へ支払う仲介手数料、入居者募集のための広告宣伝費

・税理士、司法書士等への報酬料

・建物の火災保険料

・インターネット代、プロバイダー料等の通信費

・その他費用

  (備品、消耗品、交通費、建物点検巡回の際の自動車使用の

   自動車関係費用、不動産会社との打合せの飲食代等) 

経費計上できないもの

経費として計上できないものは、賃貸経営に関係のない費用です。大きく分けると下記の費用が該当します。

・所得税、住民税、法人税

・建物ローンの元本部分

・工事費のうち、修繕費に該当しない価値を高める費用

 (資本的支出)

・個人的な旅費、飲食代、備品購入

経費を抑える

経費計上のために必要以上に支出を行うことはおすすめしません。適切な賃貸経営を行うために経費を

正しく認識し、賃貸経営に不必要な経費は最小限に抑える事が大切です。

あまり経費を認識された事がない方は、調べ直しみてはいかがでしょうか。

 

編集後記

 何が経費になり何が経費にならないかを把握することが必要です。そしてお

 金をどこに掛けるかも賃貸経営には必要です。経費になるのか、ならないの

 かは税理士の先生に、経費の使い方などは管理会社にご相談される事をおす

 すめ致します。

 

 

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ミノラス不動産

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