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「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」延長決定
2022年3月22日に令和4年度税制改正法案が可決・成立しました。
この特例の対象は、中小企業者等が令和4年3月31日までの間に取得等して事業の用に供した場合とされていました。しかし、長引くコロナ禍の経済情勢に対応する中小企業・小規模事業者の事業継続・成長への支援として、償却資産の管理などの事務負担の軽減、事務処理能力・事務効率の向上を図るため、令和6年3月31日まで2年延長とされました。
個人・法人に関わらず、青色申告をしている場合、特例を活用すれば、資本的支出に該当する工事でも、1戸あたり30万円未満、年間300万円以内なら必要経費として計上できます。
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例とは
中小企業等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、合計300万円までを限度に、即時償却
(全額損金算入)することが可能となるものです。
そもそも、減価償却資産を取得した場合、原則として耐用年数に渡り減価償却を行うことで、その減価償却によって算出された減価償却費を取得年度の損金(経費)として計上できます。
リノベーションなどを行った際の確定申告では、1回の工事内容を修繕費と資本的支出に分けて計上しなくてはなりません。原状回復の部分は、修繕費としてその年の確定申告の際に一括で経費計上できます。一方で、グレードアップした部分は、建物の一部と捉える「資産計上」として申告しなければならず、対象の資産に係る耐用年数で減価償却するルールになっています。
しかし、特例を適用した場合、取得時にその取得価額の全額を損金(経費)として計上できるのです。これにより、減価償却費相当額を各年に分けることなく、早期に損金(経費)を計上できるだけでなく、取得年度の利益を少なくすることで、取得年度の法人税・所得税の節税効果も期待できます。
この記事の執筆者紹介
ミノラス不動産
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