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2022.10.14 不動産ニュース

近付く年末…青色申告のメリット

 確定申告には、白色申告と青色申告があります。白色申告は、簡易記帳による帳簿が認められており、青色申告よりも対応が簡単です。しかし、節税のメリットがありません。

 一方、青色申告は記帳の義務がありますが、税法上の優遇措置を受けることができます。今回は青色申告のメリットを3つお伝えします。

1.青色申告特別控除

 複式簿記(取引を複数の科目で記載する方法)による記帳を行い、貸借対照表と損益計算書を添付することで、最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。e-Tax(電子申告)を行わない場合は、最大55万円の控除となります。税金の対象である所得が控除されるため、大きな節税効果が得られるのです。ただし、提出期限内に確定申告書を提出しなければ、最大65万円の控除を受けることができません。

 上記は「事業的規模」の場合が該当しますが、「事業的規模」でない場合でも、10万円控除の適用は可能です。

※事業的規模とは
 ①マンション・アパート等については、おおむね10室以上であること
 ②一戸建てなど独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること
 ③月極駐車場の場合には、5台で1室とカウントすること

①部屋数が少なくても、テナント収入などが多い場合は認められる場合もあります。共有不動産の場合は、持ち分ではなく住宅全体の室数で判断されます。
③ 駐車場しか貸してない場合は、おおむね50台以上で事業的規模になります。    

2.青色事業専従者給与

 青色申告の不動産経営を事業的規模で行い、申告者と生計を一にしている15歳以上の親族が不動産経営を手伝う場合、支払う給与が必要経費として認められるものです。配偶者の場合は86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円などの上限があります。

 ただし、事前に税務署へ提出する「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載された金額の範囲内で、かつ「専従者の労務の対価として適正な金額である」と認められる必要があります。また、青色事業専従者は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれないので注意が必要です。

 

3.純損失の繰り越しと繰り戻し

 減価償却費の計上などで、その年の所得が赤字の場合、赤字分を翌年以降の3年間にわたって、各年分の所得金額から控除することができます。前年も青色申告をしている場合、損失額を前年分の所得から差し引くことができ、還付を受けることも可能です。

編集後記

 いかがでしたでしょうか。

 確定申告を行った事がない方・わからない方や、白色申告を行ってきた方など、青色申告のメリットを踏まえた上で見直してみてはいかがでしょうか。

 ミノラスで税理士のご紹介も可能です。まずは、ご検討されてみてはいかがでしょうか。

 

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