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成年後見人制度と任意後見制度
司法書士ゆかり事務所 司法書士 荻島一将
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経営者様やオーナー様であれば、将来的に万が一、認知症などで判断能力が低下し、個人の資産や経営資源が動かせなくなった場合のリスクに備えておく必要があります。
今回は、判断能力の低下に対処するための制度である、成年後見制度と任意後見制度についてご紹介します。
成年後見制度
成年後見制度とは、認知症や精神障害などで、自己の判断能力がなくなった場合に、後見人を付すことにより、後見人が本人の財産を管理したり、契約締結などの法律行為を行ったりする制度です。簡単にいうと、後見人というのは、大切な契約などの場面で、本人に代わってハンコを押す権限を持つ人です。
もっとも、成年後見人となる人は、家庭裁判所が選任・決定するため、ほとんどの場合、本人やそのご家族にとって見ず知らずの有資格者(司法書士・弁護士など)となります。親族を成年後見人として家庭裁判所に申し立てることは可能ですが、申立ての通りに選任されるとは限りません。また、親族が後見人に選任されたとしても、後見監督人として有資格者が付されることが多く、その場合、重要な財産の移転などの行為には、後見監督人の同意も必要となります。
成年後見人を付すことで、有効な法律行為ができるようになるため、認知症のご高齢者などには大変有用な制度です。認知症などで判断能力が失われてしまった場合に、複雑な契約締結などを行いたい場合には、現行ではほとんど唯一の解決策ともいえるでしょう。
とはいえ、判断能力がなくなってからの制度ですので、本人の意思を確実に反映させるのは非常に困難と言わざるを得ません。自分の意思をきちんと実現する財産管理を行いたい場合は、元気で判断能力があるうちに何らかの対策を取っておきたいものです。その際に有用なのが「任意後見制度」です。
任意後見制度
任意後見制度は、本人が元気なうちに、認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、信頼できる任意の人を後見人として選び、任意後見契約を締結しておく、という制度です。
任意後見制度を利用する場合、後々自分の判断能力が低下するなどした場合に後見人となってくれる人を自分で指定して、公正証書で契約をします。また、その任意後見人となる人に、どのようなことを任せるか、また後見人の報酬をどの程度支払うのかといった具体的な内容を、事前に決めておくことができます。
判断能力が失われると、任意後見人がご自身に代わって財産管理や契約を行うことになります。この際、任意後見人には、家庭裁判所から後見監督人が付され、任意後見人が行った手続きなどについて、後見監督人に報告することになります。
任意後見契約をしても、本人の死亡直後に必要となる諸々の手続きは後見人には行えないため、死後事務委任契約や遺言書の作成を一緒にしておくこともよくあります。任意後見・死後事務委任・遺言を揃えておくことで、判断能力を失ってから死亡後の手続きまで、自分で準備しておくことが可能になります。
以上のように、任意後見制度は、ご自身の信頼できる方が、いざというときに財産管理や事務手続をしてくれる点で、ご意思を実現するための生前対策として非常に有効です。
将来の財産管理等への備えとして、どのような方法を選択するかはケースバイケースで、一つの制度だけでなく様々な制度を組み合わせることで、個々のケースに対応することが可能となることがあります。専門家のサポートを受けながら、ご自身にあったプランを検討することが大切です。
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ミノラス不動産
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