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2022.08.02

底地借地トラブル~知らない間に建物が~

 

 借地権とは、建物所有の目的で他人の土地を借りる権利のことです。

 目的は建物の所有に限られることから、青空駐車場・資材置場・広告塔等においては、建物を所有が伴わないため借地権は発生しません。例えば、もし、貸主が建物所有を伴わない目的で荷物置場として土地を貸していたにも関わらず、借主がその目的以外で使用をしてしまうと契約違反になります。

 しかし、荷物置場として貸していた土地に、借主が勝手に小屋を建ててしまっても、貸主がその違反を見過ごしたままにしていると借地権適用の有無が問題になるケースがあります。

青空駐車場・資材置き場・広告塔などは借地権は発生しない

トラブル事例

青空駐車場として貸していた土地に、いつの間にか小屋ができていた

 先に記したように、荷物置場には借地法の適用はありません。ですから、荷物置場にすることを目的として貸主が借主に貸している土地に借主が建物を建てても、貸主は建物の所有を目的として土地を貸したのではないので、借地借家法・借地法が適用になるとは考えられないと言われています。

 しかし、長い間放っておくと【建物を建てることに同意した】と第三者から解釈されてしまう可能性があります。先代より貸しているようなケースですと、以前の契約書や承諾書が紛失してしまっていて事実確認が取れず曖昧になってしまうため、この様なトラブルに発展してしまうことがあるので注意が必要です。

 既成事実の積み重ねを見過ごすと、賃借人が借地借家法・借地法の保護を受けられる恐れがあります。このような建物を見つけたら、すぐに異議を述べ、借地人がそれに応じないときは法的手段を検討しましょう。

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ミノラス不動産

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