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2021.11.29

建物の点検してますか?~消防点検の重要性~

 確定申告が近づいてくると、「建物の点検について」ご相談をいただくことが多くなります。オーナー様の物件を拝見させていただく際、法定点検を実施しているか確認しますが、対応出来ていない方がいることも事実です。(正確には実施していないのではなく、実施しなければいけないことをご存じでないと思います。)今回は、共同住宅における各種点検のご紹介と、消防点検の重要性についてお伝えします。

法定点検の一覧

【法定点検】法律により実施が定められているものです。いずれも、年に1回実施する必要があります。 有資格者による点検が必要であり、不動産管理会社やご自身が専門業者を探すことになることになります。

【任意点検】実施が推奨されているものです。

 すべての住宅に火災警報器の設置が義務付けられたのは2011年6月でした。(「消防法第9条の2」※新築住宅は2006年~)火災報知器のバッテリー寿命は10年程度とされていますので、ここ数年、ご入居者様から電池切れの報告電話をいただくことが増えてきました。インターネットで火災報知器を調べてみると、少し価格が高騰していました。まとめ交換、寿命切れなどにより在庫が少なくなっているものと推測します。

火災早期発見のために

 例年、冬になると火事が増加します。ストーブなどの暖房器具の使用、鍋料理などのコンロ使用など、火を使う機会の増加、空気の乾燥により火がつきやすく、燃え広がりやすくなることが原因です。春になっても空気の乾燥は続きますので、冬から春にかけては継続して注意が必要です。

 消防庁の「令和元年版 消防白書」によると、建物火災による死者の89.7%が住宅で発生しています。また、警報機の有・無では、死者数と焼損床面積は約半分というデータも出ています。


 共同住宅の場合、特殊な要件を除けば、延床500㎡以上(地上3階建ての場合は300㎡以上)の建物には自動火災設備が入っていますので、別で警報機を住宅に設置する必要はありません。規模が上記以下の建物の場合(戸建も含む)は、きちんと住戸内に設置されているかを確認する必要があります。(罰則規定はありませんが、マンションの場合は他人の命にかかわるものなので取付を推奨します。)
2001年の新宿歌舞伎町の雑居ビル火災では、負傷者3人、44人の方が亡くなられました。ほとんどの方が火傷ではなく、煙を吸い込んだことによる一酸化炭素中毒死といわれてます。被害が大きくなった背景には、下のような理由がありました。

  • ビル内の通路には荷物が置いてあり、避難経路に不十分だった
  • 報知器は誤報が多かったため、電源を切られていた
  • 防火扉も荷物でふさがれており、作動しなかった
  • 内装工事の際に、報知器が天井裏に隠されてしまっていた
  • 避難器具が無い、もしくは置いてあっても機能しない状態だった
  • 消防署の是正指示に向き合わなかった

 ビルの防火管理がきちんとなされていなかったことにより、深刻な被害に発展したため、ビルの所有者・関係者は逮捕され、民事裁判での最終的な支払い総額は約8億8600万といわれています。この事故を機に防火意識が高まり、翌年、消防法が改正され、管理者の法的責任も大きくなりました。

消防点検についての注意点

 消防法では、以下のようなことが義務付けられています。

  • 建物の規模や用途により必要な消防設備の設置(設置命令違反の場合、1年以上の懲役または100万円以下の罰金)
  • 消防設備のある建物は、6カ月に1回の機器点検と1年に1回の総合点検
  • 共同住宅・テナントビルは、点検をした上で3年に1回、管轄消防署へ書類で報告(点検・報告を怠った場合は30万円以下の罰金または勾留処分)

 他にも、賃貸オーナー様に関わるものとして、防火管理者を選任する必要があるケースがあります。収容人数50人以上(特定の人)のマンションや、病院や飲食店等(不特定多数の人の出入りがある施設)を併用した収容人数30人以上のマンションの場合は、防火管理者を選任しなければなりません。防火管理者がいなければ、点検報告書を作成しても、消防署が受理してくれません。東京消防庁のホームページから管理者講習に申込し、2日間の座学講習を受けることで取得することができます。

 消防点検をする前に、所有建物が特定防火対象物か確かめる必要があります。ほとんどの共同住宅の場合、非特定防火対象物に該当しますが、テナントや不特定多数の人が利用する可能性があるものはこの特定防火対象物に該当します。点検の時期については、機器点検が半年に一度、総合点検が1年に一度、消防署への報告が3年に一度または、複合用途の場合は1年に一度の報告となります。点検内容は次の通りです。

消火器点検

誘導灯点検

避難ハッチ点検

自動火災報知機点検

今すぐ自分でできる点検

【法的点検】としての『消防点検』では、専門の消防設備士が消防設備の機器点検を行います。しかし、オーナー様ご自身がすぐにできることもあります。

〇消火器の期限と規格の確認

 消火器は、使用期限が10年と決まっています。製造年数から10年を越えている物については交換すべき対象となります。また、2022年になってからは旧基準と呼ばれる消火器が使用不可となるのでご注意下さい。旧基準と新基準の見分け方はラベルに印字されているイラストで判断することが出来ます。

〇誘導灯・自動火災報知機の電球確認

建物の定期点検は入居者・所有者を守る

 今回は、【法的点検】の中から『消防点検』について説明しましたが、総務省が発表している消防設備点検報告率によると全国平均49.1%に対して東京都は61.6%と高い水準となっております。

 消防設備点検を実施していないと、もしもの時にご入居者様だけでなく、所有者ご自身も守れなくなってしまいます。莫大な費用がかかるものではありません。人命に関わる必要経費と捉えていただき、ご入居者様もオーナー様も安心・安全できるマンション・アパート経営のために、各種点検の実施をお忘れなく。

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ミノラス不動産

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