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相続底地の売却方法について
最近、底地を相続した場合の相談が増えています。そこで、今回のコラムでは底地を相続をした場合の売却方法をについてお伝えします。
▶関連記事はコチラ「借地権・底地権価格の目安を簡単に算出」
底地の相続税評価額の算出
底地を売却する前に、底地の相続税評価額を算出してみましょう。以下の算式で計算できます。
底地の相続税評価額 = 自用地評価額 ※1×(1 - 借地権割合)
※1 自用地評価額
路線価※2に土地の面積を掛け、さらに奥行や角地などの補正率を乗じて算出される価格。
※2 路線価
道路に面する土地の1㎡当たりの価額で土地を評価する場合に用いられる。国税庁が毎年公表している「路線価図」から調べることができる。
下の路線価図から、土地の価額・土地の借地権割合を確認してみましょう。図内の青部分が該当する底地の場合、道に接している赤丸の「490C」を参考にします。この時、前面路線価は49万円、Cという記号を「借地権割合」の表に当てはめると、借地権割合は70%となります。
相続した底地の売却方法の例
底地を相続する場合の注意点は、共有ではなく単独所有するように財産を分割することです。これは、底地を相続した場合には権利関係が複雑に絡み合ってくるため、重要なポイントになります。
1.借地人に底地を売却する
借地人は、その土地を使用するために毎月地代を払い続けています。建物の建替えや借地権の譲渡など、地主様への承諾の許可及び手数料の支払いを考えると、底地の購入は借地人にとって大きなメリットとなります。関係性や交渉にもよりますが、通常の価格より高く購入いただける可能性もあります。
2.借地人と協力して売却する
借地人と協力して、土地付き建物として売却する方法です。この場合、市場価格での売却が可能となり、価格も底地や借地権だけで売却するよりも資産価値が上がり、お互いがWIN×WINで高く売却できる可能性があります。
いかがでしたでしょうか。底地借地については、底地人と借地人との間でトラブルになることが非常に多いです。ましてや、相続をした場合になると、きちんと状況を把握しておかなければなりません。上記の売却方法以外にも、等価交換などの方法もあります。いざというときのために、底地借地についても計画を立て、見通しを持っておくことをオススメします。
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この記事の執筆者紹介
ミノラス不動産
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