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2019.11.10

不動産の税金【資産税を0から再点検しよう! ~不動産取得税の軽減制度適用について~】

前回から続きまして不動産取得税についてですが、今回は、取り扱いが複雑な軽減制度の適用についてお伝えします。
前回は、不動産取得税の概要と計算方法についてご紹介させて頂きました。自分で不動産取得時の計算をしてみますと多額の税金が出ることになったのに、実際はゼロだったというご経験はないでしょうか。では、何か施策が仕込まれているのでしょうか。その正体である軽減などの制度について、今回は家屋取得の軽減制度を確認していきます。

 住宅取得の軽減制度 
(1)新築住宅の場合(増改築も含む)
   → 新築住宅は要件を満たせば1,200万円の控除がある(家屋でも住宅であることが大きな要件)。
要件は、貸家の一戸建住宅ならば現況の床面積が50平米以上貸家の一戸建て以外の住宅ならば独立した区画の現況の床面積が40平米以上※1と満たせば、下記の計算式によって納税額を算出します。
※1  上限は一戸建それ以外ともに240平米以下。
   貸家以外のケースは下限50平米、上限240平米以下となります。
【計算式】
 (住宅の価格※2-1,200万円※3)×税率3% 
※2 価格は、固定資産税評価額です。
※3 認定長期優良住宅を新築した場合は控除額1,300万円(令和2年3月末取得まで)

(2)中古住宅の場合
   → 中古住宅は、要件を満たせば軽減できるが新築年月日に応じて控除額が変わる。
次の3つの要件を満たせば、下記の計算式で納税額を算出します。
① 自己の居住用に取得した住宅であること(居住要件)
② 現況の床面積が、50平米以上240平米以上であること(床面積要件)
③ 昭和57年1月1日以後に新築されたものなど(耐震基準要件)
【計算式】
 (住宅の価格-控除額※4)×税率3% 
※4 取得中古住宅の新築日により控除額が決まります。
 ・平成9年4月1日以後~現在の新築日 1,200万円
 ・平成元年4月1日~平成9年3月31日 1,000万円
 ・昭和60年7月1日~平成元年3月31日 450万円
 ・昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 420万円
(以降省略)
その他、耐震基準に適合しない中古住宅を取得した場合についても一定の要件を満たした上で、税額の減額が受けられる制度もあります。

(3)計算例
居住用の賃貸マンション(6戸・床面積45平米)を建築費8,000万円で新築した場合
 [8,000万円×60%※5-1,200万円×6戸]×3%=0円 
※5 新築の場合は、建築費を概算60%くらいで評価します。賃貸オーナーさんには、この計算はイメージしやすいかと思います。要件にはまれば、取得税はかからないことが多いのです。

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ミノラス不動産

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