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2022.03.04

遺言の撤回と変更方法

司法書士ゆかり事務所 司法書士 荻島一将

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 遺言は、書いた人の相続開始(死亡)により効力が生じます。ですから、遺言を作成してから効力が発生するまでに、数年ないし数十年かかるということも珍しくはありません。その間に、遺言者の財産や気持ちが変化することは当然にあります。

 公証役場に行って、二人の証人の面前で、厳格な形式により作成した公正証書遺言であっても、その内容の一部や全部を撤回したり、変更したりすることは可能です。

 今回は、その方法についてご説明します。

遺言は生前、いつでも撤回できる

 民法では、次のように規定し、遺言の全部を撤回したり、一部分を変更したり書き直したりすることを認めています。

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

民法第1022条

 つまり、遺言の方式に従って新たな遺言を作成すれば、遺言の全部を撤回したり、一部を変更したりすることは、いつでも自由に行える、ということです。
 遺言は、新しい遺言を作成することで、撤回したり変更したりすることができます。最初に作成した遺言のうち、内容を変えたい部分があれば、その部分だけ希望の内容に変更した遺言を作成することで、新たな遺言の内容に抵触した古い遺言は、当該変更した部分に関しては撤回したものとみなされます。

「遺言の方式」とは

 遺言の方式には、主に、「①自筆証書遺言」「②公正証書遺言」「③秘密証書遺言」という三つの方式があります。②と③は、証人を二人たてて、公正証書で作成するため、比較的厳格な遺言の方式といえるでしょう。

 もっとも、これらの遺言を撤回したり変更したりする場合、遺言の方式に従えばいいわけです。例えば、公正証書遺言を撤回するために、自筆証書遺言の方式を用いて、新しい遺言を自筆で作成することで、遺言内容を撤回することも、規定上は可能です。

 とはいえ、遺言の方式に従う必要があるため、要件が欠けてしまっていると、遺言の撤回も有効なものにはなりません。せっかく自分の意思を実現するために遺言を新たに作成しても、要件が整っていなければ、作成したことが無意味になってしまいます。

 したがって、公正証書遺言を撤回する際には、可能な限り公正証書遺言の方式で、撤回するなり、新しい遺言を作成するなりした方が安全です。

 新しい遺言を作成する場合には、前に作成した遺言のどの部分を撤回するのかを明らかにして、矛盾が出ないような形できちんと作成することが大切です。変更する部分が多く混乱しそうな場合は、最初の公正証書遺言の全てを撤回して、新たに一から作成すると、わかりやすい遺言ができます。

まとめ

 以上のように、遺言を撤回したり、変更したりすることは可能ではあります。しかしながら、きちんとご自身の意思を反映できるような方法でしなければ、混乱を招いたり、意思の実現がかえって難しくなったりすることもありえます。

 遺言の撤回や変更も、なるべく公正証書という方式を用いて、専門家に相談しながら遂行されることをお勧めします。

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