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底地は収益性が低く、相続時の評価が高いため、将来的に相続の際に大きな負担となる可能性があります。次世代へ問題を先送りにせず、底地借地関係の解消を検討されることをおすすめします。
経緯
借地人Aさんは、地主Cさんから土地を借りて建物を建てた。しかし、その建物名義は、Aさんではなく第三者のBさん(親族)の名義にしていた。Cさんは、Bさんは無権利だとして、建物収去と土地明渡しを求めた。
借地人・借地人の親族(A・Bさん)の主張
- 借地契約はAさんだが、建物は親族BさんがAさんを住ませるために建築した。
- 借地権者と借地上の建物所有者がズレてしまったが、親族間でのやり取りなので問題はない。
地主(Cさん)の主張
- 借地契約の相手(Aさん)とは別人であるBさんが、登記名義人になるのはおかしい。
- Bさんは、借地権を対抗できない。建物の収去と土地明渡しを求める。
裁判所の判断
裁判所は、Aさん・Bさんの主張を認め、次のような判断を下しました。
- 建物は、借地権者Aさんのために建てられたものであり、実質的にAさんが借地権に基づいて建物を所有していると認められる場合には、たとえ建物の登記名義がBさんになっていたとしても、地主Cさんに対して借地権を対抗できる。
- よって、Cさんの主張を退ける。
この判例では、借地借家法の目的である借地人保護の観点から、 「形式的な登記名義にこだわらず、実質的に借地人が権利を有しているかを重視する」という方向性を示しました。
しかしながら、お互いの関係性を損なう判断は長い目で見た際には不利益を生じる恐れがあります。ご自身の判断で行動される前に、判例を参考にしながら現状を慎重に判断されることをおすすめします。
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この記事の執筆者紹介

ミノラス不動産
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