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2023.02.13
借地人が亡くなった場合の注意点について
前回は、借地人が亡くなった場合について、一般的にどのような取り決めになっているかの内容で記載を致しましたが、今回はその際に注意しなければならないポイントを纏めましたので、参考にしていただければと存じます。
借地人が亡くなった場合(相続人がいない場合)どうなるの?
~借地人が亡くなり相続人がいない場合~
原 則 :借地権は相続財産で、遺産分割の対象となります。相続人がいないときは、借地人が死亡し た時に借地契約は終了と言われておりますが現実では…。 |
~相続人がいない場合の流れ~
- 本当に相続人がいないかどうかの「戸籍謄本」を取得し調査が必要となってくるのですが、弁護士や司法書士などの専門家に依頼し取得することになります。
- 財産管理人の選任を家庭裁判所へ申請する。調査しても「相続人がいない場合」には、「相続財産管理人の選任申し立て」を家庭裁判所へ 行います。家庭裁判所は、財産管理人を選定します。
- 相続財産管理人
相続財産管理人は、亡くなった本人に代わりに、地主さんへの地代の支払い及び、借地権をどのようにしていくか検討する流れとなります。原則としては、借地権の終了となりますが、現実的には【財産管理人】に対して土地の明け渡し請求を行い、状況によっては借地権の買取を行うことになってきます。
相続人がいない独居の年配者に関しては、後のトラブルを回避するためにも対策が必要になってきます。
リースバックなど、事前に借地権を購入する様な対策などの検討も必要になるかもしれません。借地権の問題はお気軽にご相談くださいませ。
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この記事の執筆者紹介
ミノラス不動産
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