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2021.09.14

借地権の相続

借地人の相続した場合の3つのポイントをご紹介します。

1.借地権の相続は【譲渡】に該当しない!

① 地主の承諾は不要になる

通常、借地権の場合は権利を第三者へ譲渡すると、地主の承諾のもと、譲渡承諾料が発生しますが、借地人の相続による場合は【譲渡】に該当せず承継されます。

② 名義換料は不要になる

左記同様、相続の場合は名義書換料は不要となります。

2.借地権の準共有について

 遺産分割協議により、借地の最終的な取得者が決定されるまでの間は、相続人は借地権を法定または指定相続分の分割で準共有することになります。

 準共有とは

1つの土地の借地権など、所有権以外の財産権を複数の人が有する状態。一方、「共有」は、土地や建物の所有権を複数で有すること。例えば、借地に建てた建物を複数名で共有財産として相続する場合、土地については借地権の準共有、建物については所有権の共有となります。

3.相続開始後は地代の支払債務は不可分債務になる!

不可分債務とは:多数当事者間の債権債務関係の一つで、債務の目的がその性質上不可分である債務のこと。

 借地人が亡くなり相続人がいない場合もあります。この場合、地主は、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てる必要があります。その後の対処については、状況に応じて、

・相続財産管理人が第三者に対して借地権を譲渡することについて承諾する

・相続財産管理人から借地権を自ら買い取る              

・借地契約を解除して建物収去・土地明け渡しを求める         

などの検討することになります。借地トラブルの多くが、古い借地契約書の対策不備によるものです。

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