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家族信託に関わる税金
家族信託とは、認知症や介護が必要になった時に備え、保有する不動産や預貯金などを信頼できる家族に託し、管理・処分を任せる財産管理の方法のことです。生前対策に関連して耳にしたことがある方も少なくないのではないでしょうか。この家族信託を活用すると、税金はどうなるのでしょうか?今回は、家族信託に関わる税金についてお伝えします。
家族信託の当事者と構図
家族信託の基本的な当事者は、「委託者」「受託者」「受益者」の3者です。
- 委託者:財産の実質的な所有者で、信託を行う人
- 受託者:委託者から財産管理を委託された人
- 受益者:信託された財産から得られる利益を享受する人。委託者と同一人物・別の人を設定することも可能。
家族信託は通常、委託者と受託者が信託契約を結ぶことにより設定します。受益者は信託契約の当事者ではなく、信託契約で指定します。
家族信託の相続税
相続税とは、亡くなられた方の財産の総額が、基礎控除という一定の額を超えた場合に課税される税金です。
相続税が発生するケースは、受益者の受益権が次の受益者に引き継がれた場合、あるいは受益者の他界により信託契約が終了し、残余の信託財産が指名された者に帰属した場合です。「相続」を原因として財産権が移転したとして、相続税の対象となります。相続税法における信託財産の評価額は、信託財産とする前と後でも基本的に同じです。つまり、土地であれば路線価等を、建物は固定資産税評価額をもとに評価します。ここでは小規模宅地等の特例などの減額措置もすべて適用となります。
贈与税
贈与税は、個人から贈与により財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金です。
家族信託における贈与税については、大きく2通りがあります。まず1つ目は「自益信託」と呼ばれる信託の仕組みです。例えば、父親が委託者・息子が受託者・受益者が父親本人である場合、委託者と受益者が同じなので、財産の移転がなかったとして贈与税の対象外となります。
2つ目は「他益信託」と呼ばれる仕組みです。例えば、父親が委託者・息子が受託者・母親が受益者の場合、信託契約を組成した時点で、財産権が委託者(父親)から受益者(母親)に移転されたとみなされ贈与税の対象になります。
したがって、受益者が誰になるかが贈与税に関するポイントとなります。
所得税・法人税
所得税は、会社からもらう給料や、自分で商売をして稼いだお金などにかかる税金です。法人税は、法人の企業活動により得られる所得に対して課される税です。
信託においては、受益者が信託財産を保有しているものとして考えるので、その収入も受益者に帰属します。例えば、賃貸物件を持っている父親が委託者・息子が受託者とする信託契約を結び、引き続き受益者は父親とした場合、その家賃収入は父親のものになります。したがって、父親は従来通り所得税を申告する必要があります。
登録免許税
住宅を購入する時、土地や建物に買った人の所有権を登記します。この登記手続きの際に国に納める税金を登録免許税といいます。
不動産を信託すると委託者から受託者にその所有権が移るため、所有権移転登記をする必要があります。例えば、土地の売買における所有権移転登記の場合、登録免許税が評価額の1.5%なのに対し、信託の場合の登録免許税は原則0.3%です。つまり、通常の所有権移転登記に比べると信託に関する登録免許税は比較的軽減されています。
固定資産税
固定資産税は、「固定資産」とされる土地や家屋、償却資産などに対してかかる税金で、地方公共団体に納める地方税です。
固定資産税は、登記名義が受託者に移転登記がなされた段階で、翌年から受託者に納税通知書が来ることになります。ただし、本当に支払いをすべきなのは受益者です。つまり、行政に対する納税義務者は受託者になりますが、受託者は預かっている受益者の信託財産から納税額を支払うことになります。
当事者それぞれの税金
委託者
基本的に課される税金はありません。
受託者
受託者は実質的にその財産の利益を受け取るわけではなく、単に財産の管理を行うだけですので、基本的には税金は発生してきません。ただし、信託財産が不動産であった場合には、上記にあるように「登録免許税」と「固定資産税」が発生する可能性があります。
受益者
家族信託では、委託者の生前は委託者がそのまま受益者と設定されていることが多く、その場合であれば特に税金は課せられません。
しかし委託者の死亡後、またはあらかじめ委託者と受益者を異なる人にしている場合は、受益者がその財産を受け取るため、そこに税金が発生してきます。その際は、当初から第三者が受益者の場合は受益者に対して贈与税、委託者から相続人に受益権が相続で移転した場合は相続税が課せられます。
このように家族信託で課せられる税金は、相続の節税対策にはならないといえます。理由は、家族信託は将来の財産承継の目的を達成するための手段であり、認知症対策の側面が強い制度だからです。
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