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事例の紹介

大切な資産を「守る」「つなぐ」「増やす」ための
実事例をご紹介

2022.11.20 底地借地 資産形成・組替 資産形成コンサルティング 底地 相続 / 承継

底借地整理

物件情報

立地:大田区
権利:底地権・借地権 面積:約50坪

事例概要

事例内容:底借地権の整理のための同時売却

     

底借地同時売却の経緯

借地更新を迎えた借地人様へ、地主様から更新の連絡をした際、更新料が払えない可能性があるということで地主様から弊社にご相談を頂きました。

借地人様へ訪問し話を伺ったところ、借地面積が大きいため更新料も高額になるので支払いが難しいとのことでした。この借地権にこだわりがないようなら、弊社から借地権を売却してはどうかとご提案を行ったところ、借地人様も売却して住み替えをしたいとのご要望もあり、提案を受け入れてくださいました。

更に地主様もご自身の底地相続時に大変な思いをされており、底地は徐々に整理して次世代に引き継ぎたくないとのお考えだったので、弊社から底借地の同時売却提案に至りました。

ご提案内容

 地主様と借地人様とミノラスで今回は約50坪と大きな土地で価格が高くなるため、一般のお客様(個人の方でマイホームを建てるような方々)ではなく、購買力のある不動産業者に売却する方向性で進めることとなりました。弊社としては他の地主様からも、整理したい底地の購入も行っている実績もあったので、ミノラスで購入提案をさせて頂いたところ、価格にもご納得され地主様と借地人様のご承諾を頂きました。

更新の場合

 更新料が数百万円となり、高額過ぎて借地人様はご用意できない           

 底地人様もできれば更新よりも底地整理したい  

売却の場合(底地と借地を同時に所有権として売却)

  所有権価格=成約事例からの坪単価×土地面積

      ➡借地権+底地権=所有権となり、それぞれ単独の売却よりも価値が上昇、土地利用制限もなくなるため、高く売却可能

        

 ■地主様と借地人様の取り決めの按分

 原則として、借地権割合と底地権割合にて按分します(一般的に借地権60%、底地権40%)が、

 一般的に借地権を売却する際に譲渡承諾料がかかるため、その分を差引きく慣習も多いので、

 今回のケースでは、借地人様50%、地主様50%になりました。

   

底借地同時売却後

地主様は、底地の整理が進んだことと、次世代のための納税資金ができたことでお悩みが減り、安心されています。

借地人様からは、新たな家探しのご依頼も弊社が受け、今回の売却代金を一部頭金とし、中古戸建て(所有権)をご購入頂き、大変喜んで頂きました。

編集後記

 底借地整理において、ご売却を検討されている方は、同時売買が一番高くできる方法です。

底借地整理をお考えの方は、同時売却もご検討されてみてはいかがでしょうか。

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