原状回復サポート
~退去後7日完工が基本~
原状回復とは

原状回復とは、アパートなど賃貸住宅の賃貸借契約が終了して賃借人(ご入居者様)が退去する際に、借りた部屋を入居時の状態に戻して賃貸人(オーナー様)に返す義務のことを言います。
令和2年4月に施行された改正民法では、「賃借人は、(中略)賃貸借が終了したときは、その損傷を現状に復する義務を負う」とし、借主の原状回復義務を定めています。
ただし、「その損傷が賃借人の責めに帰すことができない事由によるものであるときは、この限りではない」として、不注意などご入居者様に責任がある損傷について原状回復義務を負いますが、ミスによるものではない損傷については原状回復義務を負わないということです。
さらに、「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く」として、通常の生活による損耗や経年変化による損耗、災害による損傷についても原状回復義務を負わないとされました。
例えば、ペットがつけた壁や床のキズ、喫煙による汚れや・臭いなどはご入居者様が原状回復をしなければなりません。一方、家具家電の設置による床のへこみや設置跡、日焼けした畳の張り替え、地震で割れた窓ガラスなどについてはご入居者様に原状回復の義務はありません。
ミノラスの「原状回復サポート」3つのポイント
1.退去から7日間を目安に原状回復を完工

ご入居者様の退去後、お部屋をキレイに回復することは、次の入居募集のためにとても大切です。ミノラスでは、それだけではなく、退去した日から次の方が入居するまでの期間を損失と捉え、退去日から7日間を目安に原状回復を完工するよう注力しています。さらに、現場で経験を積んだスタッフが一部施工を行うことで、品質をそのままに、原状回復にかかる費用を削減してサービスをご提供しています。
2.空室対策としてのご提案

原状回復の「7日間」を、ミノラスでは「物件の魅力を高める期間」と考えています。退去されたご入居者様が入る前の状態にお部屋を戻すだけでなく、今の時代や状況に合わせて、次のご入居がすぐに決まるような修繕をしています。
また、原状回復に必要な費用が見込みよりも少なかった場合、次の募集に向けての投資のご提案も可能です。例えば、10年使った壁紙が想定よりキレイで張り替えの必要がなくなった場合、その分の費用を広告費として充てる、などです。
3.入居時・退去時にチェックリストを活用
上記の原状回復についての説明でも記載したように、原状回復の責任がご入居者様にあるかは状況によって異なります。「どこが・どういう理由で・どうなっているのか」をきちんと把握しておくことが大切です。
そこでミノラスでは、退去時にご入居者様にもオーナー様にもご納得いただけるよう、お部屋の状況を確認するためのチェックリストを作成し、活用しています。
まず、ご入居の時に、ご入居者様ご自身で現状のチェックをしていただきます。また、ご入居いただいている期間に何か傷が付いたり、損傷することがあった場合には、その都度ご入居者様からミノラスのご連絡いただくようお願いしています。そして、退去の時には、スタッフ立会いのもと、チェックリストと相違がないかを確認しています。
このように、チェックリストを活用することで、ご入居者様とのトラブルを削減しています。

原状回復を丁寧にすること当たり前のことかもしれません。それでも、基本に忠実に、重要な設備をしっかりと提案することで、成約を早め、少しでも長く住んでいただけるような原状回復に努めています。
このような方へおすすめです
- 清掃とハウスクリーニング以外、原状回復で説明を受けたことがない方
- 見積金額が高いように感じている方
- 退去時に提案を受けたことがない方
どんなメリットがあるの?
- 空室の期間を短くできる
- 同じ工事内容でも、品質を維持して単価を落せる
- 空室対策の提案も受けられる
- 退去時にトラブルになりにくい
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