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2020.02.10

「家賃保証会社を上手に活用しよう!トラブル対策編」

入居者の高齢化や外国人世帯の増加、単身世帯の晩婚化、法人の契約形態の多様化など、入居者の属性はここ数年目まぐるしく変わっています。そんな中で賃貸経営のトラブルの一つで多いのが家賃の滞納問題。弊社に管理委託いただいているオーナー様は対応していますので問題ありませんが、ご自身で管理されているケースでは大きなトラブルにも繋がっている場合もありますのでご注意ください。

滞納トラブルを回避する、家賃保証会社活用法

所有する物件が満室でも、家賃滞納者がいるとその部屋が空室であるのと同じ状況です。ただうっかり忘れているなどのケースは改善の余地がありますが、入居者自身がトラブルを抱えていたり、悪質なケースの場合、オーナー様の精神的なストレスや揉め事に繋がるケースもあります。経営のストレスに繋がる悪質滞納に対して、一般的な解決方法を踏まえて、対策を考えてみましょう。

【一般的な悪質滞納対策の流れ】
①内容証明郵便を送って「賃貸借契約を解除する」
賃貸契約の解除をするためには、一定の期限を決めて督促を行い、支払いが実行されなければ賃貸契約を解除するという通知をしなければならないというのが、法律で定められています。

②裁判等に必要な書類を揃える
賃貸借契約書、固定資産評価証明書、弁護士への委任状、発送した内容証明郵便の控え、内容証明郵便の配達記録証明書、等

③退去期日を決め、退去を促す(文書送付)
退去を優先し退去後分割回収するなどの工夫をすることで被害を最小限に抑える対策をする

④上記がスムーズに進まない場合、裁判で強制執行
退去期限日までに退去にならない場合、裁判などの具体的な解決策をとることが有効です。

しかしながら、実際にこれらの対策をオーナー様自身で実施しようとすると、それ自体が大きなストレスになります。重要なのは、こういったトラブルがそもそも起きないように、対策を打つことです。そのために一番有効なのは、家賃保証会社を活用し、そもそも滞納が起こらない対策を打つことです。家賃保証会社とは、「連帯保証人」の代わりとなる保証会社を活用し、保証人が直接入居者と賃貸保証契約をすることで、「保証会社が入居者の滞納時の立て替えをしてくれる」サービスです。こういったサービスは管理会社単位で導入している内容が違うので、ご興味があればぜひお問い合わせください。今後、4月以降の民法改正などの影響もあり、オーナーの滞納トラブル対策がさらに重要になっていきます。ぜひ、今一度ご自身の滞納トラブル対策を見直してみてはいかがでしょうか?

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ミノラス不動産

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