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2022.02.14

令和4年税制改正大綱について

ミノラスホープ株式会社 税理士 岡田 祐介

 令和3年12月10日に与党より「令和4年税制改正大綱」が公表されました。今回は税制改正大綱の内容についてお伝えします。

 昨年から一部のメディアでも論じられていた「相続税と贈与税の一体化」「贈与税の暦年課税制度の終了」については、今回の大綱に記載はありませんでした。ただし、これでなくなったというわけではありません。「相続税と贈与税の一体化」については、以下のような記載があるので、来年度以降に持ち越しになっただけといえます。

今後、諸外国の制度も参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化防止等の観点も踏まえながら、資産移転時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。

令和4年度税制改正大綱P.10より

 その他の論点について、今回の税制改正大綱においては相続対策という観点からは実務上大きな影響を与えるような新制度の創設や現行制度の廃止などはありませんでしたが、中から2つご紹介します。

1.住宅取得等資金の贈与税の非課税措置延長・見直し

 この制度は令和3年(2021年)12月末までが期限となっていましたが、令和5年(2023年)12月末まで2年間の延長がされました。ただし、見直しと書いたとおり非課税枠の一部が表1のように縮小されます。

表1

 なお、年齢要件については民法改正もあり、20歳以上だったものが18歳以上に見直されました。適用時期は、令和4年1月1日(年齢要件の改正は令和4年4月1日)以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税からとなります。

2.財産債務調書制度等の見直し

 財産債務調書制度とは、所得要件と資産要件を満たす一部の富裕層が自身の資産と債務の内容と金額を税務署へ提出しなくてはならない制度をいいます。これには未提出の場合や記載漏れの場合には加算税などの罰則が与えられることになっています。これについても見直しが図られ、表2のように新たに要件が追加されました。

表2

 一見すると「所得が0円であっても総資産が10億円以上の人などいるのだろうか」と思うかもしれませんが、賃貸不動産を自身が株式を保有している資産管理会社に持たせ、給与は配偶者が得ているようなケースがあてはまります。

 改正前は所得基準と財産基準をともに満たす方のみを対象としていたため、法人を利用して所得を自分以外に渡すことで回避することができました。今回の改正はそのような富裕層に対する対応策であると考えられます。なお、財産調書は保有する財産を把握されてしまうので、提出後に財産が減るなどするとなんらかの対策をしたという事実まで把握されてしまうため相続対策への網の目が小さくなってきているという印象です。

まとめ

 最後にもう一度「相続税と贈与税の一体化」に関して、今後段階的な措置になるのか、抜本的な改正になるのかはわかりませんが、贈与税の非課税措置である住宅取得等資金が2年延長され、また、2年後は参議院選挙もあるということから令和6年度税制改正大綱あたりで動きがあるのではないかと勘繰っています。

 今回は時期的に税制改正について触れましたが、「相続対策=節税対策」ではないと考えています。そのため税制の変化は大事なことではありますが、それだけにとらわれず、争わないことの先に節税対策があるという考えをもって円滑な承継をお考えいただければと思っております。

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