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借地権 新法と旧法の違い
借地権には、「新法借地権」と「旧法借地権」の2つが存在します。ここでは、新法と旧法で、何が違うのかについてまとめていきます。
契約を締結した日付
旧法:平成4年7月以前に締結された借地契約
新法:平成4年8月以降に締結された借地契約
原則として、「旧法」の契約はずっと「旧法」のまま引き継がれていきます。当事者間で新法への適用を認めれば新法が適用されます。
契約の存続期間
新法と旧法で異なる点として、存続期間が挙げられます。存続期間とは、契約期間を表しています。どのように異なるのかを表にまとめました。
まず、旧法についてです。旧法では、建物の構造によって、契約の存続期間が異なります。
次に、新法についでです。ここでまずポイントとなるのは、新法では、「普通借地権」と「定期借地権」が定められたことです。新法の「普通借地権」では、建物の構造による区別がなく、存続期間は一律で30年となります。なお、当事者間の合意があれば、30年より長く設定することも可能です。その後、最初の更新後の存続期間は20年、2回目以降は10年となります。
新法の「定期借地権」とは
「定期借地権」は、地主様の立場の安定を図るために、新たに定められました。契約の更新がなく、契約満了とともに借地権が終了するため、地主様も将来の土地活用を考えられるようになったのです。
ただ、原契約を新法や定期借地権に変更するためには、借地人との合意が必要で、新規で契約しなおす方法しか変更はできません。それゆえに、現実的には難しく、旧法は旧法のままというのが現状です。ここで、定期借地権の特徴を3つご紹介します。
1.一般定期借地権
- 存続期間50年以上として設定。
- 建物用途に限定無し。
- 建物買取請求権無し。
- 借地人は更地にして返還。
2.建物譲渡特約付借地権
- 存続期間30年以上として設定。
- 契約終了時に地主が建物を買い取ることを約定した契約。
- 譲渡した時点で借地権は消滅。
3.事業用定期借地権
- 建物の用途が事業用のみ。
- 10年以上50年未満の期間。
- 公正証書にて借地契約を締結。
- 契約満了時、借地人は更地にして返還。
新法の定期借地権のなかで多く利用されているのが、上記3の「事業用定期借地権」で、道路沿いのコンビニやファミリーレストランなどで利用されています。
例えば、郊外の道路沿いに広大な土地をお持ちの方は(もちろん立地面等考慮しなければなりませんが)、この事業用定期借地権を利用し、コンビニやファミリーレストラン等と契約すれば、次の世代に承継する頃、もしくは承継後に土地が返ってくるため、その後の活用も考えながら利用できるのがメリットです。
さらに「定期借地権」では、法定更新ができず、期間満了時に借地人は土地を更地にして地主様に返還しなければならないのです。「一度貸したら返ってこない」といわれている旧法借地権に比べて、土地の管理が容易になり、将来的な土地の流通にも繋がるため、新たに設定されました。
ただ、旧法借地権は借地人の権利が非常に強く、逆を返せば借地人がその権利を手放すわけもなく、大田区でも新法借地権はほとんど存在しないのが現状です。とはいえ、地主様と借地人様の合意があれば更新時に新法に移行することもできますので、知識としてお持ちいただく方が良いかと存じます。
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