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2022.01.13

地代の変更について

 地主と借地人で過去に決めた地代がいつまでも適正な地代であるとは限りません。長い契約期間の中での物価の変動により、現行の地代が高くなったり、安くなったりします。

今回は、地代についての基本の考え方地代の増加が見込めるケースについてお伝えします。

地代の請求ができる2つのポイント

事情に変更があれば、契約の賃料に関わらず、地代の値上げ・値下げを請求することが可能です。請求できるポイントは下記の2つです。

ポイント 1
増減額請求が有効なものであるためには、原則として地代・借賃が決められたときから相当の期間を経過していることが必要である。

ポイント2
増減額請求が有効なものであるためには、社会経済的事情に変動があることが必要である。

地主様が、固定資産税などの上昇を理由に借地人へ増額請求をした場合でも、協議が成立しなければ、最終的には地代増額請求を裁判で決着をつけることとなります。 その場合、借地人は裁判の確定までは今まで通りの額を支払っておけば良いです。裁判確定後に確定額と実際の支払額の差額が発生した場合は、年10%の利息をつけて精算することになります。

こんな場合に裁判所は地代の値上げを認めます

①付近の地代の上昇

②付近の地価の上昇

③固定資産税などの上昇

相場とかけ離れている安い地代を継続されている地主様も多く見受けられます。地代に関しての心配事や借地人と交渉を行ってみたい場合は専門家への相談をオススメいたします。

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