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2018.05.10

家族信託を活用した相続対策事例

【Aさんの状況】
・Aさん86歳。旦那様は20年前に他界。60歳の息子様がいらっしゃる。
・4人兄弟の長女。お父様がなくなった時に、兄弟4人で築20年のアパートを共有持分で相続。
・アパートの管理は、近くに住む弟のBさんが担当。
・Aさんはご自身で、「最近、物忘れが激しくなってきた…」と将来にご不安を感じ始めた。

 もし、Aさんが今後何も対策を打たずに認知症と診断されると、建替えや大規模修繕、売却などが難しくなります。特に、今回のような築20年の物件では、修繕などが必要になる可能性が高いのです。

そこでAさんは「兄弟にも、息子さんにも、迷惑がかかる事態は避けたい」と、家族信託をする決断をされました。

Aさんの持ち分を信託財産にして、息子さんを受託者、Aさんが委託者・受益者とする信託契約を結ぶことで、ご自身の持ち分のアパートの管理はAさんの息子に移すことにしました。

こうして、Aさんのアパートの収益は、Aさんが亡くなるまで、本人に入ってくる形にすることができました。もし、Aさんが認知症と診断されても、今後、建替えや大規模修繕、売却といった重要な決定、さらには他兄弟3名との共有名義上での対策も、息子さんが代わりに実行することが可能になりました。但し、同様のケースの場合、認知症と診断されてからの家族信託はできませんので注意が必要です。

家族信託制度のメリット

今回紹介した認知症の対策として以外にも、家族信託制度を活用することには以下のようなメリットがあります。

1.遺言書ではできないことが可能に
委託者→受託者にて契約で行うため従来の遺言書の方式に従う必要はなくなります。

2.財産承継の順位づけができる
相続対策には生前贈与や遺言書活用がありますが、生前贈与や遺贈をした財産に対しては、その次の相続人を指定できませんが家族信託を利用すれば、最初に指定した受益者万が一亡くなってしまった場合でも、次の受益者を誰にするなど指定できます。

3.教育資金の一括贈与が1500万円までできる

4.倒産隔離機能がある
将来受託者が「別途多額の債務を負ってしまった場合でも信託財産は差押えられない」という機能があります。

5.相続時の争いが軽減できる受益者の変更に、遺言書や遺産分割協議書も必要ない

6.不動産の共有問題・将来の共有相続への紛争予防に活用できる
共有者としての管理処分権限を共有者の一人に集約させることで、不動産の塩漬けを防ぐことができます。

7.二次相続が指定できる
連続信託と言い、受益者が相続人ではなく別の条件にあった人を受益者とする仕組みを作ることが可能です。

家族信託は、遺言書よりもより自由度が高く、被相続人や相続人の意向に応じた、新たな相続の仕組みを作ることができます。もしもに備えて、家族信託の活用をご検討ください。

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