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2021.11.16

「相続登記の登録免許税の免税措置」について

平成30年度税制改正「相続登記の登録免許税の免税措置」

 相続が発生した際、一般的には相続した旨の登記を行います。それが「相続登記」です。登記するにはもちろん登記費用「登録免許税」が発生します。登録免許税は、土地価額に対して0.4%(4/1000)の税率がかかります。

 例えば、固定資産税価額が5,000万円の土地を相続した場合、50,000,000 × 0.004 = 200,000となり、登録免許税だけで約20万円の税金を支払う必要があることになります。他にも登記は司法書士にも依頼しますので、その報酬額も必要となってきます。

平成30年度税制改正により、その相続による土地の所有権の移転登記について、登録免許税の免税措置が設けられました。(※ご注意:一次相続分のみです)

 要因は、全国に放置されている「空き家問題」です。空き家問題の根本の問題は、相続した土地・建物を相続登記せずに放置されている点にあります。一次相続・二次相続と続き、その度に登記されていない状態が続くと、相続人が何名にも増加し、最終的には誰の土地かもわからなくなってしまっているのです。

令和3年度税制改正で適用期間が延長に

 平成30年度の税制改正では「平成30年4月1日から平成33(2021)年3月31日まで」として、免税となる措置が設けられていました。

 しかし、令和3年度の税制改正で免税措置の適用期限が1年延びて令和4年(2022年)3月31日までに延長されました。さらに、免税措置の適用の対象となる登記として、表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記が追加されました。以下でそれぞれについて説明します。

1.相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の
登録免許税の免税措置

 具体的には、個人BさんがAさんの死亡により相続(相続人に対する遺贈も含む)し、土地の所有権を取得した場合に、そのBさんがこの相続による土地の所有権移転登記を受ける前に亡くなってしまったときは、平成30年4月1日から令和4年3月31日までの間にBさんを当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税がかからないことになったのです。

 なお登録免許税の免税措置の適用を受けるためには、免税の根拠となる法令の条項を申請書に記載する必要があります。相続登記の登録免許税の免税措置については、「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と申請書に記載する必要があります。記載がない場合は免税措置が受けられませんので、ご注意ください。

2.市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地のうち、不動産の価額が10万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置

 土地について相続(相続⼈に対する遺贈も含む)による所有権の移転の登記又は表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記を受ける場合、当該土地が市街化区域外の土地であり、市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして、法務大臣が指定する土地のうち、不動産の価額(※1)が10万円以下の土地であるとき、平成30年11月15日(※2)から令和4年(2022年)3月31日までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転の登記又は令和3年(2021年)4月1日から令和4年(2022年)3月31日までの間に当該土地の表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記については登録免許税を課さないこととされました。

※1不動産の所有権の持分の取得に係るものである場合、当該不動産全体の価額に持分の割合を乗じて計算した額が不動産の価額となります。 
※2所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)の施行日  

 なお、こちらについても登録免許税の免税措置の適⽤を受けるためには、免税の根拠となる法令の条項を申請書に記載する必要があります。相続登記(所有権の移転の登記又は所有権の保存の登記)の登録免許税の免税措置については、「租税特別措置法第84条の2の3第2項により⾮課税」と申請書に記載する必要があります。記載がない場合は免税措置は受けられませんのでご注意ください。

参考▶法務局「相続登記の登録免許税の免税措置について

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ミノラス不動産

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