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2020.12.09

旧借地法(旧法)と借地借家法(新法)

 旧法借地権は「一度貸したら返ってこない」と言われるほど、借地人様側に強い権利をもたらしているのが現状です。そのため、借地権が不動産市場に出回ることは少なく、不動産流通においても大きな障害となっておりました。

 そこで、これらの問題を解決するために、平成4年8月1日に「借地借家法」が新たに施行されました。大きな変更点は定期借地権の制度ができた点です。定期借地権とは、「期間満了後に必ず土地が地主様に戻ってくる」という契約となり、①一般定期借地権  ②建物譲渡付き借地権 ③事業用借地権の3種類がありますが、ほとんどが事業用で利用されており、一般的にはほとんど馴染みがないかもしれません。

 新たに施行された借地借家法(新法)ですが、実は平成4年7月31日までに成立した旧借地契約については従来の旧借地法に従うことになり、実質的に旧法借地権は新法借地意見で締結しなおさない限り、この後もずっと旧法借地権のまま、ということになります。下記の内容に該当する項目は旧法のままということです。

  • 1.借地上建物の朽廃による借地権の消滅
  • 2.借地契約の更新
  • 3.建物の再築による存続期間の延長
  • 4.借地契約更新後の建物消失の場合の借地権者の解約申し入れ
  • 5.借地上建物の滅失の場合の対抗力の存在
  • 6.建物買取請求権
  • 7.借地契約更新後の再建築の許可にかかる裁判所の許可
  • 8.建物賃貸借の更新拒絶及び解約申し入れ(正当事由)
  • 9.造作買取請求権の任意規定化
  • 10.借地権(賃借権)の存続期間満了時における建物賃借人の保護規定

それぞれの契約期間

 旧法と新法では、契約期間も異なります。下の表にまとめましたので、ご覧ください。

 ※堅固建物とは、石造り、レンガ造り、土づくり、コンクリート造りなど鉄筋コンクリート造の建物が堅固建物に分類されます。一方で、非堅固建物の代表的なものは木造とされています。

いかがでしたでしょうか?借地法の法改正が実施されたものの、実質的には新法を新たに設定しない限り、旧法は旧法のまま、といっても過言ではありません。
このように法改正があったとしても大きく変わらないことが様々な問題を引き起こしていると言えるかもしれません。

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