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2020.03.08

民法(債権法)改正〜個人根保証の極度額の義務化


2020年4月1日より120年ぶりに民法が改正されます。不動産業にとって、一番重要な改正点は個人(根)保証についての極度額設定の義務化でしょう。

これまで、連帯保証人は、賃借人の負うべき一切の債務を負っていたのですが、保証人保護の流れの中で、2020年4月1日新民法施行に伴い、個人が保証する際には、「極度額」(=限度額)の設定が必要となりました。
どういうことかというと、改正前は、たとえば物件の賃料滞納や原状回復費用などの合計が100万円であれば、保証人も100万円の支払義務を負い、200万円とであれば、200万円の支払義務を負いました。上限額がなかったわけです。ですが、今回の改正後は、予め合意した極度額が100万円であれば、損害金が200万円であったとしても、保証人は100万円までしか支払義務を負わないことになります。
ポイントとしては、極度額を記載しなければいくら連帯保証人から署名捺印をもらっても保証契約は無効という点です。

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