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2020.02.10

消費税還付について

以前は、不動産投資で消費税還付を受けたという話を聞いたことがある方も多いと思います。しかし、よく耳にしていた消費税還付も年々聞かれなくなっています。それはなぜでしょうか。今回は、消費税還付をどのようにすれば活用できるかについて、少し触れたいと思います。そこで、まずは消費税が還付される仕組みについてみてみましょう。

消費税額の計算は、売上時に預かった消費税から経費支出時に支払った消費税をマイナスして計算します。
これを基に考えると、もし預かった消費税よりも建物を建築した際に支払った消費税の方が多ければ、消費税は還付されることになります。

では、通常の居住用マンションを建築した場合はどうなるでしょうか。

仮に建築金額が2億円だった場合、建物にかかる消費税は2,000万円となり賃貸マンションの家賃収入は非課税となりますので預かり消費税は0円です。
理論上は2,000万円 - 0円 =2,000万円の還付を受けらるように思えます。

しかし、実際には【課税売上割合】という条件があり、還付を受ける事が出来ません。この条件は、右下の図にあるように、3年間の課税売上と非課税売上の割合で、課税売上割合が50%を超えているかどうかという基準です。 超えていれば還付を受ける事が可能となるのですが、賃貸マンションやアパートでは売上が非課税となるために3年間の通算課税売上をクリアすることが難しいという現状があります。

しかし、建築計画の時点で、課税売上を作り出せる工夫をすることで、消費税還付を行うことができます。課税売上の例として、店舗・事務所の賃料があります。ただし、一般的には、一部店舗等で課税売上を作ろうとすると無理が出てしまいますが、ホテルなどを建築する場合には建物全体が課税売上になる為に条件をクリアすることが容易になっていきます。
また、最近注目をされてる【民泊】などでも工夫によっては課税売上を作ることができます。詳しくは、消費税還付セミナーでお伝えしますので、土地活用として建築を計画されている方や、現在建築を進めている方などで、消費税還付を検討されたい方がいらっしゃいましたら、ぜひ、 当社セミナーにご参加下さいませ。

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ミノラス不動産

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