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火災保険の見直しをしてみましょう!
賃貸経営のリスクを担保するため、火災保険への加入は必須です。この火災保険ですが、オーナー様の中には、とりあえず加入しておけば良いと思っていたり、新築時に契約してそのまま・・・であったりと、意外にも保険の補償範囲について詳しく知らない方がいらっしゃると感じております。
火災保険に加入することで、建物・家財(高額な骨董品の類は別途保険が必要)に被害があった場合の損害を補償してもらうことができます。一般的には、落雷、風災、雪・雹災、水災、盗難、水漏れ、外部からの物の落下や飛来、などが補償の対象となります。
賃貸マンションで起こりがちな漏水事故は、水災ではなく水漏れの補償範囲になるため、内容を把握していなければ必要な補償内容を選択することができない可能性があります。
たとえば、漏水の場合、建物配管などの破裂・詰まりによる被害(老朽化除く)はオーナー保険、建物に固定されていない洗濯パン等からの漏水事故は入居者保険という様に区分けられています。同じく、盗難の場合、割られたガラスはオーナー保険、盗まれた物品は入居者保険という区分けです。
ただ、時代とともに保険の補償内容も年々進化をしており、最近では、入居者への賠償にも対応したり、事故が原因で空室期間が続いたときの補償をしたり、テナントの休業による損害を補償したり(店舗併用賃貸の場合)等、様々な特約オプションが選択可能になってきています。
ご存じのとおり、2015年10月以降は、36年契約などに代表される「長期一括契約」ができなくなって(最長10年)おり、長期割引が受けられなくなりました。
しかし、賃貸オーナー様にとっては、契約期間が短くなったことにより、実はメリットの方が大きいと思います。長期割引は30%程ですが、1年あたりに換算すると割引率が1%以下と低いため、時代変化に伴って保障特約を追加したり減らしたりする機会が増えることは良いことだと思います。
最近は異常気象が続いていますので、万一を考え、保険内容を調べてみてはいかがでしょうか。
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ミノラス不動産
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