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無断(違法)駐車の対応
駐車場を経営・運営をしているといろいろなトラブルが発生します。特に数ヶ月以上も無断駐車(不法駐車、放置車両)はオーナー様にとって大問題です。公道であれば違反する場所に駐車している場合(違法駐車)は道路交通法が適用され、警察で取り締まりを行ってくれますが、駐車場内(私有地)では取り締まり対象外です。駐車場に契約者以外の車が駐車されている、長期間知らない車が放置されているなど、そのままにしておけない問題であり、その無断駐車に対して、駐車場運営側ができることは限られてきます。
やってはいけない対策(実力行使は認められない)
●無断駐車している車にタイヤロックをかける
→タイヤロックは、車の所有者から連絡が来やすい反面、車を使えなかったことによって不利益を被ったとして損害賠償を請求されることがある。(無断駐車であっても不法行為になります)
●フロントガラスやボディに不正駐車禁止等の貼紙をテープで貼りつける
→テープ跡がガラスに残る、コーティングが剝がれるなどした場合、器物損壊で訴えられる可能性がある。ただし、小さな傷のために無断駐車した側が訴える事は現実的ではない。
まずできる対策は、警告文は無断駐車車両のワイパーに挟むなど、車両に危害を加えずに対応しなければなりません。無断駐車や放置車両がなくならない場合は、現地に無断駐車の画像と注意分を掲示する、そして110番で警察に連絡するのが良いでしょう。ただし、警察は盗難車の場合は撤去してくれますが、盗難車でない場合、私有地では警察は撤去してくれません。警察署によっては、ナンバー照会から連絡先の登録があれば所有者に連絡をとってくれたり、直接所有者自宅に行ってくれたりする場合もありますが、あくまで協力のレベルですので、過度な期待は禁物です。
持ち主を調べて警告する
警察でも何もできなければ、無断駐車写真を撮り必要書類を揃えて、陸運局でナンバーから所有者を調べ、内容証明等で郵送する。内容証明は弁護士から送ってもらうのが効果的ですが、その分費用もかかりますので、どうするかは検討すべきです。
損害賠償請求する場合、請求額は月極駐車場であれば1ヵ月の貸し出し額の日割り金額、付近のコインパーキング駐車場の相場となる金額と使用時間などを算出し、時間や日数を基に割り出すのが一般的です。看板に10万円罰金と書いてあるのは法的な根拠はなく、罰金は認められないという事を知っている人も多いため、あくまでほんの抑止力程度です。
放置車両の場合は、車検が切れており、車内はゴミだらけ、車は傷やへこみが多く価値がない、明らかに所有者が車を捨てている、どこに住んでいるかもわからないような場合が多いです。
所有者と連絡がとれない場合や、所有者の協力が得られない場合、車両の撤去と損害賠償を求めて、訴訟を提起して判決を取得することが必要となります。なお訴訟を起こしてから期間を数ヵ月要する場合もあります。
強制執行による車両の撤去
判決を取得した後、裁判所に強制執行の申立をすることで、執行官の指示に従い、当該車両を処分することになります。車両に価値があると判断されれば競売にかけられますが、明らかに無価値と判断されれば執行官の指示に従い、廃棄処分することになります。ここではじめてレッカー移動と廃棄処分が可能になります。
上記に記載されていただいた無断駐車(放置車両)対策は、時間と労力、費用もかかります。無断駐車や放置車両でお悩みの方は、少しでもご負担を減らし解決するためにご相談下さい。
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ミノラス不動産
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