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2021.11.12

相続対策はお早目に

父が80歳になりました。高齢で将来の相続が心配です。
今は元気で、父はあまり先のことを考えていないようなのですが、
いつ頃から具体的な対策を考えるべきでしょうか?

今すぐ検討を始めましょう。
統計的に「高齢者の健康ではない時期」の長期化が問題になっています。

人生100年時代…65歳以上4人に1人が認知症に?

 上のグラフは、内閣府が発表している「令和3年版高齢社会白書 1 高齢化の現状と将来像」というデータから作成した「令和2年度 平均寿命の推移と将来推計」です。これによると2019年の女性の平均寿命は87.45歳、男性は81.41歳となっています。薄緑色の将来推計を見てみると、今後も平均年齢は上がり続け、2065年には、女性は91.35歳、男性も84.95歳にまで到達するとされています。

では、「人生100年時代」と呼ばれる人生のすべてを健康でいられるのでしょうか。実は、65歳以上の方の約4人に1人が認知症有病者、もしくは認知症の予備軍と言われています。いつまでも心身ともに健康でいよう、という気持ちはもちろんとても大切です。しかし、正常な判断ができないとなると法的な決断判断が難しく、契約行為などが大きく制限されることになります。

参考:「都市部における認知症有病率と認知所生活機能障害への対応」(H25.5報告)及び「『認知症高齢者の日常生活自立度』Ⅱ以上の高齢者数について」(H24.8公表)

【認知症で出来なくなる法律行為】

  • 不動産の建設、売却、賃貸契約
  • 預金口座の解約、引き出し
  • 生命保険の加入
  • 子どもや孫などへの生前贈与
  • 遺言書の作成
  • 養子縁組
  • 遺産分割協議への参加
  • 株主の場合、議決権の行使

 今注目を集めている家族信託も、健康な状態でないと始めることができません。また、認知症と診断された後も、選択する事ができる後見制度は、物件の大規模なリフォームや資産の売却などが大幅に制限されます。よって将来の相続対策への妨げになるケースもあります。将来を見据えた相続対策は、何かが起きる前の健康な時期から、始めていただくことをオススメします。

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