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2019.07.11

相続放棄について

相続放棄については、法律で「相続の開始を知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申立てをしなければならない、というルールが民法で定められています。3ヶ月を過ぎると、相続放棄が家庭裁判所に受理されることは非常に難しくなります。相続財産には負債も含まれます。相続をするということは、その負債を背負うことになります。
被相続人が亡くなったときは負債が無くても、被相続人が誰かの連帯保証人になっており、相続が発生してから何年も経ってから被相続人が連帯保証した人の借金を支払わなければならなくなるケースもあります。相続をする際は、プラスの財産だけを見るのでなく、マイナスの財産も意識する必要があります。
また、たとえ遺産分割時にプラスの財産を一切相続しなかったとしても、マイナスの財産については逃れることはできません。プラスの財産を一切相続しなくても、マイナスの財産は法定相続分で引き継ぐことになります。
借金を相続しないためには、3ヶ月以内に相続放棄をする必要があります。親しい身内が亡くなってすぐに財産のことを考えることに抵抗がある方もいらっしゃると思いますが、相続放棄や遺産分割には期日が定められているので、現実問題として進めていかなければなりません。

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