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2020.07.10

相続時精算課税制度

 相続時精算課税制度とは、生前の贈与を促進するため贈与時には贈与税を課税しないで、亡くなった時に相続税として課税する制度です。ただし、贈与した金額が2,500万円を超えると、超えた金額は贈与時に課税されます。一度、この制度を選択するとその後の年の贈与でもこの制度の対象になり、贈与税の基礎控除110万円がなくなります。

相続時精算課税制度の仕組み

  • 1.60歳以上(贈与の年1月1日現在)の親及び祖父母から20歳以上(同期)の子(代襲相続人を含む)及び孫が財産の贈与を受けるときに選択できる。(基礎控除110万円の通常贈与と選択適用)
  • 2.財産の贈与を受けた子・孫ごとに、また、父・母・祖父・祖母ごとに選択できる。
  • 3.選択する場合は、最初の贈与の際の贈与税申告書に相続時精算課税制度を選択する旨の届出書を添付する。
  • 4.選択した年以降、相続時まで継続して適用される。
  • 5.贈与財産の種類・金額・贈与回数に制限はない。
  • 6.複数年に渡る父・母・祖父・祖母からの贈与財産の合計額が贈与者1人につき2,500万円までは贈与税は掛からない。
  • 7.贈与財産の合計額が2,500万円を超えると、上回る金額に対し一律20%の贈与税が掛かる。
  • 8.相続時に相続財産に贈与財産を加算して相続税額を計算し、すでに納めた贈与税があれば相続税からその贈与税を控除する。(控除しきれない額は還付)
  • 9.相続財産に加算する贈与財産の価格は贈与時の時価(相続税評価額)による。

どんな人が利用するとメリットになるか?

1.元々相続税がかからない見込みの人
 相続時精算課税制度で生前に贈与した財産に贈与税がかからなくても、相続時には相続財産に組戻されて相続税の計算がされます。しかし、その他の相続財産も合わせて相続税の基礎控除枠内に収まる見込みであるなど、相続税がかからないことが見込まれる場合には、組戻し計算をされても相続税は発生しません。したがって、生前贈与2,500万円分が無税になるメリットをそのまま享受できます。このような場合で生前贈与をしたい事情があるならば検討価値が出てきます。

2.値上がりが確実な資産がある人
 相続時に組戻し計算される際には、贈与時の価格で計算されます。したがって、将来値上がりすることが確実な資産を事前に生前贈与することで、 値上がり分を評価額に算入しなくて済む分お得になります。

3.収益物件がある人
 アパートなどの収益物件から発生する家賃収入等はそのままでは将来の相続時に相続財産として相続税の対象になりますが、相続時精算課税制度で 生前に贈与すると以後の家賃収入は受贈者のものになります。したがって、相続財産の増加を防ぎその分相続税の負担を減らすことができます。ただし、贈与に伴う登録免許税は相続による場合よりも高くなるので、利点だけではないことに留意する必要があります。

デメリット

1.暦年課税制度には戻れない
 一度に多額の財産を生前に無税で贈与できるからといって相続時精算課税制度を一度でも利用してしまうと、年間110万円までの贈与税の非課税枠が使える暦年課税制度には二度と戻ることができません。暦年課税制度は上手に活用することで十分な旨みを享受できるポテンシャルがあるので、よくよく考えた上でなければ、かえって損をしてしまうことになりかねません。

2.小規模宅地の特例が使えなくなる
 一定規模の宅地について相続税評価額を減額計算できる小規模宅地の特例は、相続や遺贈によって 取得した財産が対象になり、生前に贈与された財産は特例の対象外になります。小規模宅地の特例 が使えるケースであるのにこれを考慮しないで相続時精算課税制度により生前贈与してしまうと、 かえって相続税の負担の方が大きくなる恐れがあります。

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ミノラス不動産

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