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税理士が教える!確定申告セミナー レポート
2022年1月15日(土)に確定申告セミナーが開催されました。コロナ禍ではありましたが、多くの方にご参加いただきました。また会場では、万全の体制を整え行われました!
今回は確定申告セミナーの内容を少し抜粋してご紹介したいと思います。
青色申告と白色申告
青色申告とは、所得税を正しく納税するために行う申告納税制度のことで、日々の取引を記録するために一定の帳簿を備え、記帳し、その記録に基づいて確定申告を行う制度のことを言います。青色申告では、1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得金額を計算するために、収入金額や必要経費に関する日々の取引状況を記録した複式簿記の帳簿が必要になり、加えてそれらに伴う書類を保存する必要があります。事前に手続きを行い一定の水準を満たす場合は、不動産や事業等から生ずる所得から最大65万円が控除されたり、家族の給与を経費扱いにできたりといったメリットがある青色申告を利用することが出来ます。
一方で、白色申告とは、特典がないかわりに帳簿付けが簡単な申告方法です。つまり「申告のための経理作業がシンプルで済む代わりに、節税などのメリットが少ない」ということです。白色申告者は、今までは事業所得が300万円以下であれば帳簿をつける義務はありませんでしたが、2014年度の法改正によりすべての白色申告者に記帳と帳簿類の保存が義務付けられましたので、以前よりは”シンプルで楽”というメリットが少なくなりました。
青色申告と白色申告の違いにおける青色申告のメリット
次に青色申告と白色申告の違いについても講義の中でお話がありましたので、ご紹介したいと思います。
- 特別控除がある
青色申告には、支払わなければいけない税金を少なくしてくれる特別控除があり、最大で65万円を所得から差し引くことができます。
- 赤字を3年間繰り越すことができる
不動産賃貸業の場合、不動産を新規で購入したり建てたりした場合に不動産取得税や登記費用などによってその年が赤字になる可能性があるといった不安があっても大丈夫です!そのような赤字を翌年以降3年間の黒字と相殺できます。
- 家族への給与が全額経費となる
一定の要件を満たす生計が同じ配偶者や親族に対して妥当性のある金額であれば上限なく給与として経費にすることができます。以下の要件に当てはまることがポイントです。
【要件】・専従であること
・15歳以上(中学生を除く)
・6か月以上専従
・届出書の提出
一方で白色申告の場合ですと、配偶者に86万円、それ以外はは50万円までと制限があります。
- 30万円未満の固定資産が全額経費となる(少額減価償却資産)
取得価額が30万円未満の物品の購入については、年間合計300万円まで全額経費にできます。
一方で白色申告の場合ですと、10万円未満のもののみとなっています。
- 自宅等の費用が一部経費になる(家事按分)
自宅を事務所としている場合などに「事業相当額を合理的に区分できる金額」について経費にできます。例えば電気代やガソリン代、インターネット代や電話料金などです。
一方で白色申告の場合ですと、50%超使用していないと、按分できないため、大抵のものは対象になりません。
いかがでしたでしょうか。青色申告と白色申告について簡単にですが、ご紹介させていただきました。
ご参加の皆様
今回はリモートで3名、会場で9名の不動産オーナー様にご参加いただきました。20代~70代のオーナー様にご参加いただきました。皆様熱心に講義を聞いてくださり、最後の確定申告を作成する部分では、大きく頷きながら聞いてくださった方が多くいらっしゃいました。すでに知識がある方も今回のセミナーで初めて知ったことがあったようでした。
今回、確定申告セミナーは初めて開催したのですが、皆様から大変高い評価をいただきました!今後もこのような特別セミナーで不動産オーナー様のお力になれるようなセミナーを実施していけたらと思っております!
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この記事の執筆者紹介
ミノラス不動産
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