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2021.11.28

第20回 相続勉強会④レポート

2021年11月27日(土)に第20回目の相続勉強会が開催されました。相続勉強会はスッテプを4つに分けた勉強会のうち、今回はステップ4の勉強会が行われました。勉強会の内容を簡単に振り返るとともに、一部抜粋してご紹介いたします。

もしもの時のために備えましょう!

今回のテーマは、成年後見制度、民事信託、納税資金対策、節税対策。これらは、もしもの時のための認知症対策として活用できるものです。

なんと2025年には、認知症高齢者は約700万人(高齢者の約5人に1人)になると予測されています。これにMCI(軽度認知症)まで含めると、約1300万人(高齢者の約3人に1人)になるともいわれています。

認知症が発症してしまうと、「判断能力」がなくなるので、自分の財産の「管理・処分」などが出来なくなります。そうすると、資産は凍結されてしまうのです。

資産が凍結されてしまうと下記のことができなくなります。

①お金に関すること
・預金の引き出し   ・定期預金の解約  等

②不動産に関すること
・売却  ・リフォーム  ・建て替え 等

③相続に関すること
・相続対策  ・遺言の作成 等 

なので、もしもの時に備えて早めに認知症対策をしなければならないのです。

こういった背景の中、新しい相続のカタチとして近年注目されつつある「民事信託」について、勉強会の内容から一部抜粋し、ご紹介いたします。

民事信託(家族信託)とは

そもそも信託とは、所有者(委託者)が、信頼できる人や法人(受託者)に対し、特定の目的に従って、その保有する資産を管理・処分そのほか必要な行為をすることをいいます。

信託は2つに分けることが出来ます。営利目的の商事信託と、非営利目的の民事信託があります。商事信託は、投資や資産の流動化のために行われるものです。一方、民事信託は、家族のために財産の管理・承継を行う信託です。民事信託を活用することによって、裁判所や専門家でなく、「家族による財産管理と承継」が可能になります。

民事信託を利用した場合のメリットには以下のようなものが挙げられます。

①元気な時から判断能力を喪失した後、そして相続後まで本人の意向に沿った財産管理が可能。
受託者の判断による生前贈与や生命保険、不動産活用など相続税対策も可能。
③次世代以降の資産承継も指定できる。
④不動産取得税等の流通税がほぼかからない。

民事信託をうまく活用することで、万が一に備えることができます。活用をご検討してみてはいかがでしょうか。

勉強会の参加者様

今回、勉強会に参加いただいた方の中には、相続勉強会の4回シリーズすべてに参加していただいている方がいらっしゃいます。相続について、既にかなりお詳しい印象で、ご自身でも勉強されているとのことでした。今回の勉強会終了後も、熱心に講師に質問をされていらっしゃいました。

相続勉強会は、相続のことについて全く分からない、一から勉強したいという方にもおすすめの勉強会です。ぜひ一緒に相続の基礎について学び、賃貸不動産経営を実らせましょう!

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ミノラス不動産

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