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2018.01.11

譲渡所得税 節税のために知っておきたい特例

 建物や土地の売却価格から、購入時の価格や仲介手数料などの取得費を差し引いた利益に課税されるのが譲渡所得税です。売却価格と、取得費+譲渡費用の差が大きければ大きいほど、税額も大きくなります。たとえば、実家が古く、購入したときの金額は今の相場よりもずっと低いのに、 立地が良いために高く売れた場合や、購入時の価格が分からずに取得費が売却価格の5%とされる場合は、税額が多くなりがちです。
節税のためには、適用される特例はぜひ知っておきたいところです。

1.取得費加算の特例

 譲渡所得課税は所有期間が長いほうが税率が低くなります。しかし、相続税が発生し、相続税の申告期限から3年以内に売却すれば、税負担が軽くなります。売却価格から、取得費や譲渡費用のほかに売却した土地や建物に対する相続税額を加算でき、課税対象になる譲渡所得を少なくすることができるからです。

相続税申告期限から3年以内に売却したときの課税譲渡所得金額は、


①【売却(譲渡)価格】-(取得費、譲渡費用、②【売却した不動産に対する相続税額】)= ③【課税譲渡所得金額】


「取得費加算の特例」で①から②を差し引けることで課税対象になる③を減らすことができます。

2.3,000万円特別控除

 2019年の年末まで、譲渡所得3,000万円以内なら譲渡所得課税はかかりません。マイホーム(住んでいる家)を売却したときに利益、つまり譲渡所得が出ても、3,000万円まで控除できるのが「3,000万円特別控除」です。譲渡所得3,000万円までなら課税額は実質的にゼロということになります。ごの特例は、従来は「居住している家や土地」が対象ですが、2016年4月から2019年12月31日までは、相続した実家に住んでいなくても控除が認められています。控除を受けるためには、さまざまな条件をクリアしていなければならないので、詳しくは税務署や税理士などの専門家に相談しましょう。なお、今回ご紹介した3,000万円特別控除と取得費加算の特例は併用できないのでご注意ください。

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